勾留24日目(長期間の勾留について)

 

 

 

こんにちは、どうも僕です👍

 

 

未だに保釈の目処がたっていない24日目です。

そんな24日目の日記です✍️

 

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◯月◯日(日):中国人、夜中の寝言がうるさくて寝れなかった。。。普段はカタゴトの日本語を話してるけど、寝言は中国語なのね。それにしてもハッキリとしゃべっててびっくりした。

そんな寝不足な日曜日、留置所で寝不足なんてあるんだと、不思議な気持ち。

日曜日ともあって、他の部屋も動きがなくて静かだし、留置所での休日気が紛れなくて好きになれない。

昼前に体が寒くなってきて、風邪ひいたと思って、少し横になる。いつのまにか眠ってしまってて、1時間ほど仮眠をしてしまった。

だけど、おかげで体調が少し良くなってその後は、異変もなくて安心した。

いつも愚痴ばかり出てしまうが、自業自得だし、社会復帰したら愚痴をこぼすのはやめようと思った。

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ね、本当に普段の日常がどれだけ恵まれていたかと実感する毎日でした。

 

 

 

では、ここから本題です ↓

 

 

今回は長期間の勾留について紹介していこうと思います。

 

ニュースなどで有名人が早々に釈放される場合と

いつになっても出てこない場合などがありますが、どんな違いがあるんでしょう?

また、その時の被疑者はどんな状況になっているのか?

 

以前にも勾留期間については紹介してますが、長期間勾留されてしまう条件や

どれくらいの勾留なのか、今回はなるべく絞って紹介してます。

 

※以前の記事はこちらです☟

ky071811.hatenablog.com

 

 

 

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勾留の理由

そもそも勾留されるというのはどういう事でしょう?

これも以前に紹介しましたが、逮捕・勾留というのは、

現行犯を除いて、疑うに思しき人を捜査して、検察や裁判所に判断してもらう為の手段なんです。

だから、起訴されるまでは「被疑者」といって疑うという字が使われているんです。

犯人であるとして検察に起訴されれば、被告人。

裁判所から刑が言い渡されれば、受刑者。

となるわけです。

つまり勾留というのは、疑うべき人、事案を捜査するために、証拠隠滅や逃亡がないようにする為の警察が持つ手段のひとつです。

 

 

最大勾留期間

逮捕、そして勾留された場合は、十中八九、老若男女問わず、警察は48時間以内に検察に供述調書や証拠資料と身柄を送り(=送致、送検)、送られてきた事件に対して次は検察が24時間以内に勾留請求か釈放かを判断しなければなりません。

この間の48時間と24時間の計72時間は既に勾留はされている訳ですが、この後の勾留期間には含まれていません。

それぞれの段階で、期限が設けられているんですが、

あくまで勾留期間としては定めていないんですね。

 

ポイント! ① 警察から検察へ48時間  (2日)
➁ 検察から裁判所へ24時間 (3日)
➂ 勾留決定20日間※    (23日)

 

 

勾留延長

前述の通り、勾留期間は20日と紹介してますが、勾留が言い渡されてから一つの事件に対して20日間が最大という意味です。

ですが、本来、法律上は10日間の勾留後に必要であれば、10日間の延長ができるという事になっています。

捜査が終了しなかったり、犯人の確証が取れないなど、事件を立証できなかった場合のみ勾留延長が出来るようになっているはずなんですが、基本10日の延長ありきで20日間勾留されると思って間違いありません。

それが例え、おにぎり1個を万引きしたとしてもです。

 

 

再逮捕

勾留期間が長期化する可能性のひとつして一番大きのは「再逮捕」です。

警察は基本、逮捕した被疑者に余罪がないか、被害届に基づく捜査資料をみながら余罪がないかを調べていきます。

人間は、一度バレなかったり上手くいったと思うと、ハードルが下がって頻度が増えたり過激になっていったりするものです。

しかし、特に被害者がいる場合の犯罪はすべて捜査はされていますので、被害届がある以上は過去の犯行なども洗いざらい捜査されます。

捜査され確証が出ると裁判所から逮捕状が発行され、再逮捕となります。

 

余罪すべて再逮捕される?

結論からいうと、逮捕された時点で、余罪を自供して、隠蔽行動や取調べで否定や嘘をついていなければ再逮捕は1回か2回が最大です。

再逮捕に制限はありませんが、倫理上の問題で、類似事件でそこまで留置所で勾留する必要があるのか?拘束する事により精神的に負担になるのでは?という考え方により、おおよその余罪を立証できた時点で、その他多数としてまとめて追送致され、以降は再逮捕はありません。

 

長期の勾留の可能性

長期間の勾留の可能性としては、大きくわけて3種類あります。それぞれ紹介していきましょう。

 

1.余罪に関して黙秘、否定している

前項のパターンとは逆で、悪質であるという心証になり、警察にも熱が入り、再逮捕され続けます。

わざとかたまたまか、再逮捕は20日の満期間際にしてくる事が多いので、日数が被らず、単純に「20日終わって、そこからまた20日」というような勾留期間になります。

 

例えば5回再逮捕があったとすると、最初の逮捕を含めて6回×20日なので、120日。

4か月間も留置所に勾留される事になります。

 

2.起訴された後の裁判待ち

起訴された後は、被疑者でなく被告扱いです。留置所で勾留する理由がなくなり、本来は裁判を待つ間、拘置所へ移送がされます。

ですが、実際は拘置所の受け入れが整っていなかったり、最近ではコロナ情勢もあってスムーズに進まないのが現状です。

犯罪者が多いというのもあるかもしれません。

ちなみに、この中途半端な谷間のような期間を”未決期間”と呼び、この期間は刑を受けているとみなされ、この後の裁判で実刑判決が出た場合は、この未決期間をマイナスした日数を刑務所で過ごす事になります。

 

3.鑑定留置

これは以前にも紹介しました。鑑定留置とは精神鑑定をする為に勾留する事です。通常の勾留期間とは違い、2か月程度勾留されます。

また、鑑定留置は勾留中や起訴後に決定するので、10日や20日の勾留期間に加えて2か月程度の勾留という事になります。

 

 

勾留中の保釈

なぜ、経験者やマスコミが20日という日数を気にするかというと、

満期を迎えると起訴か不起訴か確定するわけですが、起訴だったとしても

満期後は保釈の可能性がグンと上がるからです。

 

※保釈についてこちら☟

ky071811.hatenablog.com

 

保釈は、勾留の身である被疑者が、唯一留置所から出る事のできる手段です。以前にも触れましたが、反省している様子が検事にも伝わり、取調べや捜査に協力的であれば、保釈は通りやすいです。

 

満期前でも追送致されてれば保釈は通る

本来は勾留満期でなくても、理由がしっかりとしていれば保釈はしても良いはずなんですが、実際は勾留満期でないと通らないのが現状です。

しかし、再逮捕の場合は少しだけ違います。

再逮捕され、検察に追送致さえされていれば、保釈の可能性はあります。

それまでの検事の取調べで心証が良ければ、保釈されます。

当然、勾留中であり捜査中ですので、

保釈されたとしても、検察から取調べの出頭命令が届いたら、指定の日時に自分で検察に出向き、取調べを受けなければなりません。

 

保釈が通りやすい犯罪

反省していればなんでも保釈されるというわけではありません。反対に条件が揃えば、保釈されやすい罪もあります。

 

その主たるものが被害者が出ていない犯罪です。

大麻」や「覚せい剤」、「条例違反」などがそれに当たりまね。

仮に実刑となり、刑期を終えようとも、実刑を受けなくても、

今までもこの先の人生も違反するかしないかは自分次第という事です。

最近では大麻使用の罪で逮捕された俳優の永山絢斗さんなどがそうですね。

 

保釈が通りにくい犯罪

保釈が却下されやすい犯罪というのは、被害者がいる事や、悪質と認められたもの、前歴のある事などももちろんですが、逃亡の恐れがあるとみなされる被疑者に対しては、

保釈は何度やっても却下されるでしょう。

ガーシーこと、東谷義和さんがそうですね。

 

 

まとめ

魔がさしてたとしても、たった一度の過ちで逮捕されると、20日程度は勾留されます。

逮捕に至るまで、逃亡したり反抗したりして公務執行妨害なんて付いてしまうと、罪が増えて40日の勾留の可能性すら出てきます。罪が重くなるのではなく、単純に罪が増えて勾留期間も増えるんです。

20日(23日)ですら、勤務先や仕事、子育てなどに大きな支障をきたすわけですから、勾留延長なんて避けたいですよね。

何はともあれ、勾留されてしまったら、余罪があろうとも、しっかりと反省し捜査に協力するのが1番です!

協力的であれば、警察や検察は非犯罪的な微罪などは調書に書いても事件にはしませんから。

 

それよりもまずは、全うに生き、犯罪を起こさないのが何よりですから、愚痴や不満を吐いたとしても社会に背く行為だけはやめましょう。

自己満で自己承認ですが、良い行いやルールを守ってた方が気持ち良いもんです。

 

 

 

 

という事で最近は硬めの内容が多かったので、もう少しカジュアルに留置所に入る時にする事について紹介していきます。

 

ではではまた後日〜☞