勾留22日目(少年の留置)

 

はい、どうも僕です⭐︎

 

8月も終わりに近づいてますが、暑い日が続いてます。

熱中症には引き続き気をつけたいところです。

 

まずは、いつも通りの日記から✍️

 

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◯月◯日(金):朝はここに来て5回目の風呂だった。地検の予定だった為、6時半に個別に起こされ風呂に入った。朝食後に地検に護送され、検事の取調べを受けた。9:55に到着して19:30まで拘束された。。。留置所に戻ってきたのは21時ごろで個別で夕食を摂った。ケツも痛いし、身体が芯から寒い。長かった。。。検事からは厳しい言葉を浴びせられ、その後は流れ作業のような扱い。もっと自分でも感情を込めて受け答えすれば少しは変わったかな?この後、どうなる事やら。。。

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実は日記では書いてませんでしたが、この何日か前に「再逮捕」されてます。

その為、22日目になってもまだ検事の取調べを受けていたんです。

なんでもそうですが、『バレないだろう』と言って微罪でも犯罪に手を染めてしまうといつもまにか、『あれもこれも』犯罪行為や違法な事をしてしまっているものです。

善悪のボーダーラインが曖昧になっていました。

一度逮捕されると、警察は全てを疑ってかかってくるので、微罪でも別件で再逮捕してきます。余罪があるのに、釈放や保釈となっては恥ですからね。

 

という訳で、まだ勾留日記はまだ続きます💦

 

 

 

 

では、ここから本題です↓

 

今回は少年が留置所に入ったらという事で、僕は少年ではありませんが、同じ留置所に少年がいたので、見た様子を含め紹介していこうと思います。

 

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少年が逮捕されたら

少年、特定少年(18、19歳)も逮捕された場合は成人と同じように、事件を起こし逮捕された管轄の留置所に入ります。

 

 

逮捕された後の流れ

未成年が逮捕されたらどうなるのかと疑問に思うところはあると思います。僕も留置所でふと思った覚えがあります。

結論から言うと、基本は成人と同じ流れです。

この後紹介しますが、逮捕され、警察に勾留される身となった場合は成人でも少年でも

警察管轄上にいる間はさほど変わりない流れになります。

 

 

逮捕後の全体の流れ

成人と同じと書きましたが、結末や途中が違ったり管轄が違ったりしてますので、

全体の流れを少し紹介していきます。

 

検察ではなく家庭裁判所

少年法では少年の犯罪(事件)は刑事事件としては扱わない事になっています。その為、検察が起訴や不起訴を決めるのではなく、家庭裁判所が留置所に勾留させながら捜査をするか鑑別所や少年院に送るかを判断します。事件は基本すべて家庭裁判所に送られます。

 

鑑別所と少年院の違い

鑑別所と少年院の違いについて簡単に説明します。

混合されがちですが、基本「鑑別所」拘置所に近い施設です。

また留置所の代わりとしても収容されます。

鑑別所は家庭裁判所の判決を待つ間に収容される施設になります。

対して「少年院」刑務所とほぼ同じです。判決として少年院への収容と出されれば移送され、更生する為の生活を送る事になります。

 

裁判の公開・非公開

少年法では少年(未成年)の裁判は非公開となっています。実名報道が禁止されている事と同じで、犯罪を犯したとしてもプライバシーを守る意味でも裁判は関係者のみで行われます。

特定少年(18,19才)の場合は少年法改正により、内容次第では実名報道されたり、刑事事件に扱われたりする可能性もあります。

 

家庭裁判所の処分内容

少年が犯したすべての事件を家庭裁判所が処理するわけですが、その判決内容を紹介します。

 

保護監察処分

保護監察処分となると、とりあえずそこで釈放となります。日常の社会生活に戻れます。しかし、保護監察官という、その後の生活や更生しているかどうかを確認、指導、監督する為に、監察官と定期的に面談をする事になります。これは裁判所が監察官がつく年数を決めて、言い渡された年数が満了となるまで続きます。

 

少年院送致

そのままです。少年院で更生させるという判決です。

 

不処分

微罪であったり、初犯で反省している、被害者とも和解できているなど、刑事事件でいうところの処分保留や不起訴と同義になります。

 

検察官送致(逆送致)

これがある意味一番重い判決になり得るものです。

重大な事件であったり、犯行が悪質であった場合、家庭裁判所では手に負えないとでも言うように検察へ事件を送る事を指します。

検察へ送致(逆送致)という事は家庭裁判所ではなく、捜査の上、刑事事件として扱い、成人と同じように地方裁判所で判決を下すという事になります。

その為、判決次第では実刑刑務所へ収容される事もあり得ます。

※逆というの言葉を使っているのは、本来が司法の頂点である裁判所に向けて

警察 → 検察 → 裁判所 というのが通常の流れに反して、裁判所から検察へ戻るように事件が送られるから逆送致という事になります。

 

 

留置所での生活

では、短い期間と言えど、留置所での生活は成人に混じって過ごすのかと、心配にもなりますが、そうではありません。

ここから少年(未成年)の留置所生活を紹介していきます。

成人の留置所生活はこちら↓

ky071811.hatenablog.com

 

部屋は隔離された少年エリア

少年が入れられる部屋が2~3部屋程、成人のエリアとは別の隔離された場所になってます。成人と同じ留置係が同時に面倒を見るので、別のエリアと言っても遠く離れている訳ではありません。

しかし、壁で仕切られており、被疑者が取調べで呼ばれるなどして廊下に出る機会があっても、中にどんな少年が入っているかは見えないようになっています。

 

一人一部屋が基本

多感な少年ですから、一人一部屋での生活になります。何も気にしなくも良い反面、自分ひとりなので、毎日話す事も、他人を観察する事もできない退屈な生活になると思います。

朝の掃除の時間も一人でこなす必要があります。

 

何をするにも一番最初

前にも紹介した「運動」の時間や「貸出しの本を選ぶ」のも「お風呂」に入るのもすべて一番最初になります。成人と混じわらないように、最初に少年をすべて済ませて、成人を管理するという対策された流れのようです。

 

目隠しロールスクリーンで見られない

何かイレギュラーで少年が成人エリアに入る必要があったり、地検や裁判所でも待機室を横切る必要があるときは、各部屋の鉄格子の天井部にロールスクリーンが取付けてありますので、それを下ろし、部屋の中から見えないようにして、少年を通します。

顔バレ対策は徹底されています。

興味あろうがなかろうが、急に目の前でロールスクリーンを下ろされると、嫌悪感を覚えます。

 

便所サンダルじゃない

成人は逃げないように、部屋の外を歩くときは、歩きにくい便所サンダルを使用するわけですが、少年の場合は靴によりますが、逮捕時に履いていたスニーカーを使用できるところもあります。もちろん紐をすべて抜かれた状態での使用です。

そこまで差をつける必要があるのか、理解できませんが、僕が見たときはスニーカーが部屋の外に置いてあったので覚えています。

 

声が届きにくい

各警察署で多い少ないはありますが、留置施設には少年用の部屋も合わせると10~30室程は部屋があります。そんな中、基本1箇所で留置係が監視しているので、端のほうに隔離されている少年部屋から、何か要望を出すために普通に呼んでも届かないんです。どの少年も最後は怒鳴り声に近い大声で呼んでました。イラついて本当に怒鳴っていたかもしれませんが。

 

保釈がない

少年(未成年)が逮捕された場合、途中で釈放はあっても保釈はありません。これは鑑別所という成人にはない留置所や拘置所に似た役割を持った、更生施設があるという事が大きいと思います。多感で、成長過程の少年を親や知り合いではなく、鑑別所で判決まで改めさせながら勾留するという基本方針から保釈という制度は無いのだと思います。

ほとんどの少年は親に助けられて生きているわけで、そんな親がいる生活の中、起こしてしまった事件なので、保護者が管理するよりは、鑑別所で更生させながら裁判を受けてもらいますという考え方です。

何かしらの理由で身寄りがないという場合であれば尚更、鑑別所が相応しいと判断されます。

 

勾留されない場合もある

勾留されるかどうかは新件で勾留質問があって裁判所が決定するわけですが、ここで本人の環境や反省具合、罪状次第では勾留をしないという判断がされるときがあるようです。先ほどとは逆ですが、保護者がいるから自宅に戻しても大丈夫だろうという考え方だと思います。

 

 

接見禁止について

通常、犯行を否認、黙秘していたり、共犯者がいる場合などは接見禁止といった命令がだされて、弁護士以外の接見(面会)が禁止されますが、少年事件の場合、接見禁止がついても親との接見は許可される事が多いようです。

僕がいた留置所でも、良くも悪くも2、3日に1回、親御さんが面会に来ている少年がいました。現金やジャンプの差し入れを受けている様子でしたが、心配をかけている事には変わりありません。「せめて必要としているものを」という事で差し入れされていたんでしょうが、その心中はお察しするばかりです。

 

 

まとめ

少年(未成年)、特定少年が逮捕されると、成人と同じようにすぐに出てこれるわけではありません。留置所や鑑別所で家庭裁判所で判決を待つのが一般的ですから、成人の場合より勾留期間が長引く可能性すらあります。

そんな中で、成人に混じった留置所で、優先されるとは言え、一人部屋で孤独に生活しなければなりませんから、しんどい思いをする事でしょう。

もし、こんな経験をする事になってしまうのあれば、武勇伝にするのではなく、今後の未来ある人生への糧にしてほしいと思っています。

やっぱり大人になって僕のように、家族が居る身でこんな思いをさせるよりは、いくらもマシですから。

 

 

 

はい、とういう事で少年が留置されたらという事でまとめてみました。

次回は被疑者補償について紹介していこうと思います。

これは留置された被疑者に対する補償です。

以外と使われていない補償です。

特に国選弁護士さんだと、あまり教えてくれない制度なので、

知っていても損はありません。

 

 

 

ではではまた後日~☞