勾留27日目(取調べについて)
どうも僕です🤭
今回も1か月近く経っている留置所日記の内容からです!
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◯月◯日(水):昨日も相変わらず、なかなか寝付けなかった。今日は朝から夕方までずっと反省文を書いてた。時間だけはあるからとにかく気持ちだけ込めて書いてみた。でもこれが伝わるかどうかはまた別の話し。。。
同室の中国人、中国がどうとかじゃなくて、生理的に受け付けられなくて、、、
朝からずっと話しかけてきて、全部シカトしてたら、夕方ごろにやっと諦めて静かになった。
今日は取調べもなく何も動きはなく、周りも特に変わった様子はなかった。
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いよいよ、大詰めか?というところまできました。
果たしてどうなるんでしょう?
という事でここから本題に入ります ↓
今回は取調べについてまとめて記事にしてます。
参考になるかどうかは分かりませんし、参考にする必要すらないようにも思えますが…
取調べ室の中
取調べ室の中は、ドラマ等で出てくるような殺風景なイメージそのままです。
細かいところやその他の特徴を紹介します。
デスクが固定されている
プリンターは常時置いてある
ライトスタンドは置いてない
(=犯人はお前だろう!という刑事ドラマのようなシチュエーションはない)
個別空調ではないので、温度調整不可
扉は閉めてはならない
カメラがある部屋とない部屋がある
こんなところでしょうか。
絵に描きたいくらいなんですが、殺風景過ぎて例え絵心があっても描きがいもないので。。。
任意の取調べ
任意同行の上、捜査に協力するという名目で取調べを受けるのが「任意の取調べ(事情聴取)」です。
以前、紹介したように「逮捕状」が出ていなければ、最初はほとんどこれに該当してます。
詳しくはこちの記事です↓
なので、手錠もされず強制力もありません。
取調べ中はお茶も出されます。
逮捕後の取調べ
正式に逮捕となれば、お茶は出ません。白湯かお湯かお水です。
留置所から向かう際も手錠をかけられ、手錠に繋いだロープで体を引っ張られながら取調べ室に入ります。
取調べ室に入ると、手錠だけ外され、パイプ椅子に座った状態でロープで胴体と椅子を一緒に結ばれ、取調べを受けます。腕周りだけが自由な状態ということですね。
取調べは供述調書を取る事が目的なので、その場で記録する為に、刑事がノートPCに打ち込みながら、進めていきます。
その他、氏名や年齢、住所、電話番号、職業、勤務先、など基本情報も聞かれ、供述調書に書かれます。
女性の被疑者の場合
女性の被疑者の場合、なるべく女性の刑事が必ず取調べをするか同席します。刑事でなくとも、警察署の職員が必ず扉の入口に座って、セクハラなどの違法行為がないよう注視しています。
外国人の場合
外国人が取調べを受ける場合、多少の日本語が通じてもニュアンスや言い回しで間違いがないように、通訳が同席します。
外国人が取調べを受けるスケジュールは、通訳の人の予定に合わせて決める事になります。
第三者というのが必要なのか分かりませんが、刑事で英語話せる(理解できる)人がいないというのもあります。
取調べの内容
スマホの中身を見ながら取調べを受けたり、詰められたりという事はありません。
いきなり奪われたりして、証拠隠滅される可能性もなくは無いので。
基本、警察が捜査で得た証拠と被疑者の供述調書を合わせていく作業です。
スマホの中身など押収された証拠品はその間に調べていて、ある程度まとまった時点で、紙や写真にして出されて、また別日に取調べを受ける事になります。
押収されたら、触ることはもとより、見る事もありません。
供述調書が出来上がると、相違がないか必ず調書の読み合わせをします。
読み合わせの途中で言葉の言い回しや誤解の招くような書き方だと気づくと、刑事が自ら訂正し、調書もその場で書き直します。
間違いがなければ、右手の人差し指を使って指印をします。
車の運転での違反で切符切られる時にも押す、あの黒いインクのものですね。
指印は出来上がった調書の全てのページ右下に押印し、その日に証拠品としてまとめられた資料にも全て押印します。
押印まですると、その調書に法的な効力が生まれ、警察から検察に提出する事ができます。
ちなみに、薬物関係の調書が一番少ないようです。ページ数にすると1枚〜3枚程度で、尿検査などで「やったかやらないか」としてハッキリ出るので、罪の重さは別として、検察にはしっかりとした根拠と証拠の元、事件として送る事ができ、調書も少ないんだそうです。被疑者がいない事が多いというのもあると思います。
※被害者がいた場合は、薬物関連の違反と「傷害」や「窃盗」などダブルの罪になるはずですので、おのずと調書も増えます。
司法取引
ドラマや噂などで耳にする司法取引という捜査方法。これは無いと言って等しいです。
仮に、『仲間や売人を教えてくれれば、協力してくれてお礼として罪を…』と言ったとしましょう。
この捜査方法自体が違法である事もそうですが、
そもそも、いち警察にそこまでの権限はありません!
警察は被疑者を逮捕したら、事実や証拠品を検察に送って、事件にするかしないかを判断してもらうのが仕事です。
権限もないですし、淡々と事実を送ることしかできません。
警察としては逮捕さえできればその時点で前科として実績になりますので尚更ですね。
前科と前歴の違いについてはこちら↓
とても大きな組織ぐるみの犯罪で、警察も検察も上の方が出てくるような大事件であれば、もしかしたら都市伝説レベルであり得るのかも知れませんが、通常はないです。
取調べにかける時間
容疑を認めているか、否認しているか、黙秘しているかによって大きく変わりますが、一度の取調べにかける時間は多くて4時間くらいです。
午前中に呼ばれて取調べを受ければ、昼前には終わり、午後であれば夕食までには終わります。
場合によっては、夕食の後の夜に1時間から2時間ほど行われる事もあります。それでも就寝時間までには終わります。
容疑を認めている場合
容疑を認めている場合は、取調べは、捜査によって得た証拠等と供述調書を合わせる為に行われるという意味合いになります。
取調べ室に呼ばれる回数も少なく、事務処理の如く淡々と進むのが特徴です。
調書を書き終え、先に紹介したように指印まで済めば終わりです。
容疑を否認している場合
否認している場合は、捜査によって得た証拠をもとに被疑者(容疑者)に、観念させて認めさせる為の取調べになります。
前述の通り、取調べにかけられる時間も限られているので、言い逃れ出来ないような証拠品が揃った時点で呼ばれ、駄目でもまた別の証拠を集め、また呼び出して堕としにかかります。その繰り返しです。
その為、多くの時間というよりも、何回も呼ばれて取調べを受けるという扱いになります。
黙秘している場合
これが警察にとって一番やっかいです。
我慢比べみたいなものです。警察は検察に証拠や書類を提出しなければならない。
でも被疑者(容疑者)は肯定も否定もしない。証拠を見せるも、反応はない。
その為、毎日のように時間いっぱい使って、違法にならない程度であの手この手で取調べをする訳です。
黙秘した取調べが被疑者にとってもトータル一番長いと思います。
ただこれは、被疑者にとっても精神的にも辛いものです。
やっていなくても、隠したくても、約20日の間ほぼ毎日、刑事や検察の取調べを受ける訳ですから。
取調べ室で食べるカツ丼
刑事ドラマの定番!
しかし、取調べ室でカツ丼は出ません。任意だとしても出ません!もしかしたら任意同行の時点で刑事が、その署のご用達の蕎麦屋があれば頼む事ができるかもしれませんが、少なくとも自腹です!
取調べに弁護士立会い
『弁護士が来るまで何も話しません』なんて聞いた事あると思います。
黙秘権は認められた権利なので、問題ありません。
しかし、弁護士が何処に来てくれるかというと留置所なんです。
取調べに弁護士は同席してはいけないのが日本の法律です。
考え方なのでなんとも言えませんが、諸外国では同席が認められている国が多いみたいです。
弁護士とは取調べの始まる前か終わった後に留置所の面会室でしか話せないんです。
外部からのモノや情報の援助を徹底的に遮断するのが今日の警察の捜査方法です。
違法な取調べとは
違法な取調べもなかにはあるようです。
例えば、
取調べ室の扉を閉めて密室にする
被疑者に対して暴言や侮辱発言をする
説明もなく録画録音していた
誘導的に取調べを行う
取調べ室以外で話した内容を調書にする
詳しいところまでは分かりませんが、取調べにも細かいルールがあります。
有効、無効な取調べ、違法な取調べ。
しかし警察も人間です。
例えば、連行中に話した内容が、そのまま人物像や印象を与えてしまい、本来取調べ室で話した内容しか使えないのにも関わらず、あたかも話した様に調書に書いてしまう事もあります。
被疑者も話した気がしてたり、これが無効だと知らないことで、最後まで誰も気づかないまま進んでいきます。
暴言や侮辱発言こそ、減ったようですが、以外と違法?無効な取調べは一定数あるようです。
違法な内容次第では、その場で訴える事も出来ますので、違法かな?と思うような事をされたら、逮捕されていてもされていなくても、弁護士に相談して下さい。
まとめ
昔は、被疑者がタバコも吸えたと言われているほど、時代によっても大きく変化してきている取調べ。被疑者に罪を認めさせるのにも、隠れた余罪を見つけるのも必要不可欠なものです。
弁護士が立ち入る事が出来ず、狭くさっぷう景で、完全ではないものの密室という空間で、真正面で向き合って、所詮は一人の刑事が尋問と事件の要約をしているわけですから、大なり小なり誤りも生じます。
反省しているのであれば、しっかり話せば刑事も親身に聞いてくれるはずですし、
逆に不当だと思えば、そこはしっかりと刑事に伝え、訂正してもらい、それでも怒りが治まらなければ、その内容はしっかりと記憶して弁護士さんに伝えれば良いと思います。
取調べ室に入るのは、
被疑者にも被害者にもならず、
犯人逮捕の協力の事情聴取でありたいものです。
…それこそ、カツ丼を刑事から奢ってもらえるような…
という事で今回は取調べについて紹介しました。
次回は接見禁止について紹介します。一度、面会についてというテーマで
簡単に紹介しましたが、もう少し詳しく紹介していければと思います。
ではではまた後日~☞