勾留16日目(証拠品について)

 

X(Twitter)で目にしましたが、今月8月は満月が2回あるらしいですね🌕

 

満月って人間のバイオリズムとも関係があるとかないとか…

どうも僕です😎

 

 

今日は16日目の勾留日記です✍️

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◯月◯日(土):この2、3日夜中に目が覚める。同室のおじいちゃんは夜中に漏らしたと留置官に相談していた。何してんだ。。。今日は自弁として便箋などを購入した。留置官からは『接見(面会)禁止なのに、誰に書くんだよ』と馬鹿にされた。もう口が悪いのには慣れたし、あんたらには関係ない。ちなみに留置所に来てから既に食事の自弁も含めて合計5,000円くらい使ってるようだ。無駄なのか、無駄じゃないのかわからない。。。

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受け止め方次第ですが、嫌味やいじめは正直あります。

どこかで詳しく紹介できたらと思います。

 

 

 

 

では本編です😄↓

 

 

 

今回の記事では

逮捕、勾留された時の証拠品について紹介していこうと思います。

罪名や疑いがなんであろうと、それを裏付ける為に警察、検察は、少なかれ証拠品として私物を押収します。

 

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証拠品とは

まず、何のために証拠品が必要なのでしょう?

証拠品の押収は逮捕時以降にもどんどん増えていく事があります被疑者が罪を認めていようが関係ありません。自宅や勤務先などの関係先にも証拠品になるものを探しにいきます。

証拠品が必要な何よりの理由が、裁判所に起訴してもらう為の材料としてですね。要は『裏付け』です。

被疑者の言っている事が本当か

警察、検察が逮捕した事は正当か

という事を証拠品で立証する為です。

それ以外にも、『余罪や共犯者を炙り出す』為でもありますね。

 

 

証拠品になるもの

私物の押収関係なく、裁判所(裁判官)が証拠品として認め、効力を持つものはどんなものでしょう?

実はなんでもかんでも証拠品にはなりません。ではどんなものが証拠品になるのか詳しく見ていきましょう。

 

私物の証拠品

 

・違法なもの自体(薬物など)

覚醒剤取締法、麻薬取締法、銃刀法違反などはそれ自体が違法ですから、逮捕時に持っていたらそのものが証拠品になります。

・車両関係

→ ナンバーもありますし、犯行に使われていれば、証拠品となり警察署の駐車場に押収されます。

スマホ(携帯)、PC

→ 言わずもながですね。今の時代、かなりの情報が詰め込まれてますから。デバイス本体の容量も多くなり、普段は便利ですが、古い情報も沢山見る事ができますよね。

また、今の時代の警察、検察の捜査力もかなりのものです。消しても復元できますしGoogleなどのウェブサービスにも閲覧履歴を請求する事も可能です。

流行りのテレグラムなども復旧できるという噂もありますよね。

PCは犯罪内容によりますが、犯行に使っていなければ、捜査時に刑事が軽くイジって問題なければ押収されません。

・衣服や鞄、アクセサリー

→ これは防犯カメラなどで、犯行現場などを記録していた場合、その記録と同じ衣服や鞄などが出てくればそれが証拠品となり押収されます。カメラの記録や目撃情報と一致したもののみ対象です。見ぐるみまでは剥がされません。保釈の時に帰れないですからね。

SuicaPASMO

→ 行動の履歴となるものです。これも捜査により、多くの履歴を引き出す事が可能です。

・クレジットカード、レシート

→ 購入履歴ですね。違法なものをクレジットカードで買う事はできませんが、それに付随するものや、行動の裏付けとして証拠品のひとつになります。

 

捜査の中で証拠品となるもの

 

・供述調書

→ 本人の供述調書ですね。「こう話してるけど、次はこう話してるから矛盾してる」という曖昧なものではなく、犯行を認めている調書のみです。

・被害者の調書

→ 被害者がいる事件は、被害者の調書も証拠になります。

・目撃者(発見者)の調書

→ 被害者と同じですね。決定的なものにはなりませんが、被疑者の特徴を見ていたり、犯行の一部始終を見ていればこれも証拠になります。

・本人の防犯カメラの映像や写真(※)

→ あまり大きな声では言えませんが、実はこれ自体にはそこまで証拠の力はないようです。詳細までは書きませんが、映像や写真だけでは証拠品として弱いらしいです。

・DNAや指紋

→ 大きな事件でしか聞かないようです。手間や労力がかかるんでしょうね。でもこれはかなり強い証拠品だと思います。

 

 

証拠品の扱い方

所持品や捜索などで押収された私物は証拠品ではありますが、盗品ではない限りはあくまで、被疑者個人の物です。壊したりしたら問題ですし、いつかは返さなくていけません。ある意味、その他の所持品よりも丁寧に扱われます。

 

 

押収品目録交付書

一覧表のようなものです。「一覧=目録」です。一つ一つ、見た目の特徴や機種名、メーカー名を記載した目録を作り、刑事と確認した後にサインをして渡されます。この書類の事を押収品目録交付書と言います。

 

 

証拠品の保管方法

そんな押収品目録交付書を発行された瞬間から、警察や検察からすると大事な証拠品になるので、私物関係は一つ一つ丁重に扱われます。

これは留置所扱いではなく、担当刑事の課が管轄です。

持ち運び出来るものは、一個づつ封筒やビニール袋に入れられ、どんなものか書いて保管されます。

車両関係は警察署の駐車場に防炎シートやブルーシートでぐるぐる巻きにされ、天気によって変化がないように保管されます。

 

 

証拠品はいつ返される?

押収された証拠品はどのタイミングで返してもらえるのでしょうか。

これは被疑者である人がどのような処遇になるかで変わってきます。

 

不起訴、釈放の場合

→ 以前紹介した通り、不起訴という事は勾留して捜査した結果、裁判官が裁判にはかけない=釈放となるので、捜査は終了し、証拠品として押収された私物や、その他所持品が釈放のタイミングで返されます。

起訴、不起訴についてはこちらから↓

ky071811.hatenablog.com

 

保釈の場合

保釈という事は、まだ起訴されて裁判する可能性があるという事になりますが、保釈のタイミングでは帰ってきません。証拠品以外の所持品のみの返却になります。

いつ返ってくるかと言うと、ざっくり裁判が終わるまでは返ってこないと考えて良いと思います。詳しくはこの後説明します。

 

有罪、実刑の場合

この場合は拘置所や刑務所へ本人と一緒に移されるだけです。

 

 

基本は判決後に証拠品が返ってくる

上では、起訴する為と書きましたが、起訴されると次は検察が有罪にする為に動きます。その為、起訴後にも証拠品が増える事があります。

弁護士(被疑者)側が、証人や情状酌量の材料を集めるのと同じように、検察は有罪にする為、実刑にする為に証拠品を集めます

裁判がはじまると『証拠調べ』というものがあり、検察と弁護士が裁判所に提出した証拠品や証人、謝罪文などを元に裁判官に立証します。それらを全て証拠呼ぶんです。

証拠が採用されれば、裁判官が、そこではじめてそれらを考慮して量刑を決めたり、有罪無罪の決定をするんです。もちろん証拠品だけで判決はでませんが、大きな材料になるのは確かです

そういった手続きが裁判中にあるので、保釈のタイミングでは返されず、裁判が終わる頃にやっと返却の許可がでるんです。

 

 

証拠品はどうやって返される?

前述の通り、保釈中に社会復帰し、裁判が終わって無罪もしくは執行猶予をもらえた場合は、どうやって返されるんでしょう?

 

判決が出たら裁判所でその場で返される?

後日、自宅に送ってもらえる?

 

そんな都合よく返してくれません!💦

押収された証拠品はの返却は

逮捕された警察署で担当刑事より行われます。

 

お互いに壊れてないか、紛失してないか、目録通りか、押収品を一つ一つ確認しながら返却手続きをする為、警察署に出向かなければならないんです。

ちなみに、僕はこのパターンで返してもらってます。

 

最短だとしても22日(勾留)+45日(裁判期間)で2ヵ月超ぶりに自分のスマホに電源入れる瞬間は感慨深いですよ。

(ちなみに僕は90日以上でした)

 

 

まとめ

一時的とは言え、証拠品となった以上は私物が失われます。

仕事、家族、友人だけではありません。特にスマホなんかは突如、音信不通になってしまった事への説明もすぐには連絡できなくなります。電話やLINEもできず、社会復帰への一歩もままなりません。

今の時代、ほぼ100%スマホは証拠品となるでしょう。便利な分、パーソナルなものこの上ないですからね。そしてこれがないと生活もままならないですよね。

本当に想像以上に失うものが多いので、当たり前ですが、法を犯すものではありません!

何気なく使ってる自分のモノや自分の周りの人たち、たまにでいいから振り返って思いやりと感謝をもつきっかけになれば思います。便利なもの故、良い事に使っていきたいですね。

大事にしましょう。

 

 

 

 

という事で今回は証拠品について紹介しました。

次回は留置所のあるあるネタ第二弾をお届けしたいと思います‼️

お楽しみ(?)にー!!

 

 

それではまた後日〜☞