勾留26日目(逮捕状について)
どうも僕です😄
26日目の勾留日記からです✍️
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◯月◯日(火):昨日の夜、就寝時間の後に弁護士が来てくれた。今日までの内容を伝え●●(妻)と会社宛、父宛の手紙を託した。次回は木曜日に来てくれるとのこと。
その時に、保釈請求の打ち合わせをしたいので、『自分なりで構わないので、”反省文”を書いて置いて欲しい』とのこと。
日が明けて今日は、下書きの下書きのつもりで思いや懺悔の気持ちを便箋に殴り書きのように書いて過ごした。
文字に書いてみると、余計自分がどうしようもない人間に思えてきて、かなり凹んだ。
自業自得だから、これに向き合って明日は気持ちも含めてしっかりまとめようと思う。
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保釈申請の流れについても今度、まとめてみようと思います!
という訳でここから本題です ↓
今回は逮捕状について詳しく紹介します。
逮捕状とは
逮捕状は警察が犯人(被疑者)を逮捕、勾留するために必要な書状で、各地方裁判所が許可を出しています。これは現行犯にも後出しで発行されるものです。
よく一般市民にも逮捕権があると言われますが、国によって逮捕の定義が違う事と、逮捕というのは身柄を拘束するという意味になるので一般市民が捉えて手錠をかけて良い訳ではないです。
警察が本人から事情を聞いて、逮捕すべきと判断されれば、逮捕状の発行手続きをして、はじめて逮捕となるんです。
車の中で籠城を決め込んだ被疑者の車をカチ割るにも、
薬物検査や陰部含めた身体検査するにも
逮捕状と同じ手続きを踏む捜査令状が必要です。
発行されるまで
司法警察員(警察)が逮捕するに足りる、ある程度の証拠や根拠を裁判所に提出して発行されるのが逮捕状です。
(司法警察官とは捜査の権限を与えられた職員の事で、いわゆる“警察”だけでなく、麻薬取締官や自衛官も含まれています)
警察が管轄の地方裁判所へ証拠や被害届等の書類を直接持って行き、押印の上、逮捕状を発行してもらいます。
裁判所に提出されれば、裁判官が確認した時点で許可、発行されます。
基本は数時間で発行されます。
発行されるまでの間、持って行った司法警察員はただ待ってるだけとなるんです。
また、逮捕状と一緒に捜索差押令状も併せて発行する事が多いです。
この二つがセットで容疑のある被疑者の自宅に押しかけて、
捜査に必要な被疑者の所持品を押収し、逮捕する事が出来ます。
逮捕状が発行されるまでの時間は、
裁判所までの距離によっても変わりますが、警察が暑を出発して概ね2時間程度で発行されるイメージです。
逮捕状の位置付け
裁判所に証拠などを揃えると紹介しましたが、逮捕状はあくまで逮捕だけに絞ったものなので、逮捕状は警察が手続きをする=発行許可というくらい簡単に発行されます。
その性質上、急いで書類を作成する事が多い逮捕状。
実は誤字脱字が多いようなんです。
司法の手続きの為の書類なので、誤字脱字が見つかった時点でその逮捕状は無効となり、すぐさま解放しなければなりません。
間違いやすいものだと
・被害金額や被害者の氏名
・住所、車番
などか挙げられます。
ちなみに、、、僕の時も、間違えてました。
途中、バツが悪そうに警察が言い出して、何かと思って聞いてたら住所がデタラメで、逮捕状の修正、再発行をするはめに。扉の無い半個室みたいなところに見張り付きで軟禁され、再発行まで3時間くらい待たされた記憶があります。
(↑本当は違法です)
脱線しましたが、逮捕状は起訴や有罪にする為の材料にはなりません。
被疑者補償だって受ける事も出来ますし、冤罪をつくってしまう可能性すらある正直ザルの許可です。
警察がひとまず逮捕する許可をもらった書状くらいのイメージです。
自分の管轄の住所の間違いを警察も裁判官も気付かなかったくらいですから!
逮捕状の効力期間
逮捕状が発行されれば、ひとまず有無を言わさず逮捕が可能になりますが、タイミング悪く(良く?)自宅に帰ってこなかったり、被疑者が勘付いて逃亡した場合、逮捕状の効力はどこまでその力は及ぶのか。
実は逮捕状というのは、発行されてから7日間の有効期限があります。
一度発行されれば永遠に効力がるわけではないんです。
しかし、発行するタイミングというのが、「被疑者の行動を把握した」あとだったり、
「滞在、潜伏先をおさえた」ときなどに発行しているので、あまり失効することがありません。
それでも、たまに、予期せぬ逃亡や被疑者に感づかれた場合は失効してしまう事も。
再発行は可能ですが、その理由から色々と面倒らしいです。
・なぜ逮捕できなったのか
・再発行して次に逮捕できる確証は?
と、裁判所も難儀をしめす上に、手続きには上司やお偉いさんの印鑑も必要になってくるらしく、簡単というわけではないらしいです。
それでも上で紹介した通り、請求すれば2時間程度で発行されますので、
必要とあれば何回でも発行するでしょう。
再逮捕の場合
では再逮捕の場合は逮捕状は必要なのか?
答えは「必要」です!尚更というところでしょうか。
前述の通り、警察組織は杓子定規で、役所仕事で手続きしている組織です。
被疑者を拘束している以上、逃亡の恐れがありませんから、「緊急逮捕」は該当しません。
また、再逮捕の疑いがある人は別件で取調べを受けている状態です。その為、被疑者本人も薄々気づていてます。
被疑者が協力的であれば、「上申書」として自ら犯行を認めたとして、情状酌量の材料になる書類も書く事もあります。
警察で書く上申書というのは、書式に決まりはなく、白紙に自筆で犯行の内容と日付と名前、印鑑(指印)を書いたもの指し、
この上申書の内容の裏付けがされれば、同じく逮捕状の発行がされます。
発行されると、留置所から取調室等に呼ばれ、改めて目の前で逮捕状を突きつけられ、
仰々しく再逮捕される事になる訳ですね。
まとめ
罪を犯していなくても日常で、あるかもしれない警察の捜査。任意の取調べや職務質問など、実は核にせまる強制的な捜査は、なんでも令状が必要です。
法治国家で国が決めた法律であり、決まりです。警察に歯向かうなとは思いませし、言っているつもりはありませんが、捌くのも逮捕するのも人間で間違いや誤解は必ずあります。
そうならない為にも、一定の情報は必要ですし、反論するものはしっかり反論しましょう。
僕が経験したように、「結果は黒だったけど、そこまでの経緯は間違いだらけ」の事もあるので。
という事で今回は逮捕状について紹介しました!
次回は警察の取調べについて紹介したいと思います。
ではではまた後日〜☞