勾留23日目(被疑者補償)

 

はい、どうも僕です✨

 

勾留の方も23日目まで来ました。なかなか留置所から出られません。いつになったら出れるんでしょう?

 

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◯月◯日(土):今日は差し入れで「プレイボーイ」と「プレジデント」の雑誌が届いた。ありがとう。どちらも文字が多くて読み応えがある。ゆっくり読む事にしよう。。

昼ごろには健康診断があったけど、あんなんやる意味あるのかな?

お昼以降はあちこちで部屋移動がおきていた。自分もまた移動なんじゃないかとドキドキしてたけど、なんとか耐えた。。。

夕方には留置係から『明日はシーツ交換だから、朝起きたらすぐに外すように!』と指示があった。冬用になるらしいけど、暑くて寝れなくなるのも嫌だな。。

今日は土曜日という事もあって取調べはなかった

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僕もそうでしたけど、

留置所への本の差し入れは雑誌にするのであれば、活字が多く且つ、飽きないような程よい漫画などがある雑誌がオススメです。

この機会に知識などを蓄えるのもひとつの手だと思って、ただの娯楽より、教養のつく種類を選びましょう!

 

 

 

ではここから本題です ↓

 

 

今回は被疑者補償について紹介していこうと思います。

 

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いまいち聞きなれない言葉ですが、

ちゃんと刑事補償法という法律の中に規定として定められている、認められた制度になります。

僕が留置所にいる時に小耳に挟み、『そんな制度があるんだ』と初めて知りました。

今回はこの補償制度について紹介していこうと思います。

 

 

 

 

被疑者補償とは?

一体、“何”を“どんな補償”をするのでしょうか。

調べてみると、“被疑者補償規定”の中には、【検察官は,被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,公訴を提起しない処分があった場合において,その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは,抑留又は拘禁による補償をするものとする。】と記載されています。

 

被疑者補償とは、要するに被疑者が勾留されていた期間、勾留された事によって、収入がストップしてしまい、場合によっては懲戒解雇に合い、

家族や被疑者本人のそれまでの社会生活が送れない事に対する生活費(お金)の補償です。

 

 

被疑者補償になる対象

補償される可能性がある対象は、まず「不起訴」となってる事が第一条件で、その不起訴理由が「罪とならず」「嫌疑なし」になった場合のみです。

「嫌疑不十分」と似てますが、

嫌疑不十分というのは“犯人の可能性はあるけど、犯人とするには証拠が足りていない(不十分)”という意味で、

「嫌疑なし」は“犯人ではない”という判断なので、似て非なるものです。

という事なので、有罪や起訴となった人に対しては、被疑者補償の対象にはなりません。

 

ただ、仮に起訴されたとしても裁判で、無罪判決を受ける事が出来れば被疑者補償の対象となり、

それまでの勾留期間が対象になります。

 

 不起訴処分で嫌疑なしとされた人

 無罪判決を受けた人

 

が対象です。

 

 

非対象者

前述の通り、有罪だとこの補償の請求は出来ません。

同じく不起訴だとしても「嫌疑不十分」の場合も通りません。

また、これは本記事の内容から少しズレますが、

証拠がほとんど無く(見つからず)、被疑者が黙秘を続けた場合は、調書も物的証拠がない為、不起訴になる可能性はあります。

しかし、この場合、黙秘して否定している事と、推定無罪とはいえ、罪を犯していない明らかな、証拠やアリバイが少しでもないと、裁判所は疑惑をもったままの不起訴 =「嫌疑不十分」という処理になってしまいます。

 

なので、グレーよりの被疑者は全て非対象者になってしまいます。

ホワイトかオフホワイトまでです。

 

 

補償の内容

内容については、被疑者補償規定に補償の内容が記載されていて、ちゃんと算定基準が決まってます。

通常の収入面では、会社の役員や実業家と、いちアルバイトでは雲泥の差はありますが、この補償ではそこまで差はなく、大金までは補償されません。

保険ではないので…

 

まず、補償を支払う前提としてこのような決まりがあります。

【補償金の額を定めるには,拘束の種類及びその期間の長短並びに本人が受けた財産上の損失,得るはずであつた利益の喪失及び精神上の苦痛その他一切の事情を考慮しなければならない。】

 

その上で、補償の金額を定められた範囲内で決めます。

・勾留された日数1日あたり1,000〜12,500円以下

随分とざっくりしてますが、最大でも12,500円です。多いか少ないかはその人次第ですが、精神的な面も考慮すると、場合によっては少ない印象です。

ちなみに、嘘か本当か、留置所で聞いた時は普通のアルバイト、会社員は1日あたり5,000円くらいと聞きました。

 

 

請求について

補償の請求方法は弁護士を通じて行う事になります。

ただ、これもなかなかハードルが高く手間もかかるようです。

正直、国選弁護士さんはやりたがらないと思います。

というのも、また新たに「補償を受けるに足りる証拠や正確な理由が必要」なんです。

結果、不起訴(無罪)だから、請求して通るという訳ではないんです。

無罪である証拠に加え、補償を受けなければならない理由をしっかり証明して立件する必要がある為、弁護士さんは骨が折れる作業かと思われます。

 

 

まとめ

被疑者の生活や冤罪者を救済する為のこの被疑者補償制度、実のところあまり機能していないように思います。実例はあまりないらしいです。

ニュースに出るような事件の冤罪でなければ、この制度は使えないですし、請求の難易度が高く、その上請求が通らず却下されやすいのが原因かと思います。

国側もあまり無駄なお金は出したくないでしょうから、慎重に捜査して判決を出します。

 

棚に上げるつもりはありませんが、やはり勾留期間が伸びると、日を追うごとにひとつづつ何かを失っていきます。

起訴されたとしても、処分保留や執行猶予でちゃんと更生し社会に戻った時に、せめて生活費だけでもないと生きにくいし、その後の社会活動に支障をきたすのが現状です。

とは言え、対象は絞られますが、この被疑者補償は逮捕後、釈放後に最初に受ける事ができる国の補償です。

中には、「逮捕状が発行されている時点で相応の理由があるから難しい」としている弁護士さんもいますが、それは違います。

逮捕状を許可している裁判官、保釈の許可を出す裁判官、法廷で判決を下す裁判官はそれぞれ違いますし、逮捕状を作って申請する警察も少々難があるのと、それを許可する裁判所も仕組み上、発行しやすい体制なんです。

(逮捕状についてはまたの機会にまとめます)

対象となり得る人は、やらないよりはやったほうが良いですし、請求が通ればラッキーで日常を取り戻す為の資金にもなるので、覚えておいて損は無いと思います。

 

 

という事で、今回は被疑者補償について紹介しました。

次回は長期間の留置について紹介していこうと思います。

 

 

 

ではではまた後日〜☞