勾留5日目(勾留期間について)

天気予報の雨マークが増えた関東地方です。

梅雨の季節を実感してきた今日この頃な

どうも僕です😚

僕は関東に住んでいますが、関東も梅雨入りしたようです。

 

 

まずは今回のテーマです。

勾留期間について

 

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よくドラマなどでは親族等が迎えに来て

「母親が迎えにきてくれたぞ!」

「もう悪さするなよ!」

なんて刑事が言って解放みたいな流れあると思いますが、

『逮捕』されてしまったらそんな事にはなりません!

 

ドラマなんで、時間すっ飛ばしてますが、

長い勾留期間を経た上に不起訴になって初めて出られます。

一応、勾留期間は耐え忍んだという設定がそこにはあります。

今回はその辺について詳しく紹介していきます。

 

 

その前にまずはいつも通り勾留中の日記から✍️

 

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◯月◯日(火):同室二人のうち一人の拘置所への移送が決まったようだ。本人は嬉しさと寂しさを滲ませていた。拘置所の方が良い環境なんだろうか?分からない。

今日はココに来て初めての風呂に入った。色々と考えていて風呂にどれだけ入っていないとか気が付かなかった。シャンプーはメリッ◯でコンディショナーは無し。髪がバサバサだ。。。

昨日弁護士さんから差し入れもらった便箋で手紙を書いた。おかげで少しだけ気が紛れた。

□□(妻)と△△(友人)、会社あてにとりあえず手紙を書いた。まだ発送はできないけど、書いた事で送った気持ちになった。

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何かやる事があるだけで、時間が過ぎるのが早く感じますし

同室の人と仲良くなかった場合なら尚更です。

TVやスマホなんかないですし。。。

本も普段読み慣れている人なら、あっという間に読み切れちゃいます。。。

 

 

 

 

ではでは勾留期間について

時系列に詳しく紹介します。

 

 

 

 

 

 

逮捕されてしまったら

逮捕されたら警察は逮捕の時間から48時間以内に検察に送致しなければなりません。

この時点で黙秘を決めていようが、逮捕に至った書類や状況証拠で事件として送致する事は可能です。

 

 

送致されたら(書類送検含む)

警察から送致された事件を次は検察が勾留させるか釈放するかの判断を送致されてから24時間以内に裁判所へ通知を提出します。

逮捕された本人(被疑者)は逮捕されてからおおよそ2日後くらいに裁判官と面と向かい、勾留質問と言った面会の時間があり、そこで勾留になるか釈放になるか最後の陳述ができます。(という事になってます)

 

 

勾留の言い渡し(裁判所)

検察から勾留要望が届いたものに決定通知するのが裁判所です。

上に書いた通り、裁判官、書記官がいる狭い個室で最後の陳述を聞き、それを聞いて判断するという法律にはなってますが、検察から勾留要望が来ていたら可能性はゼロです。

僕も涙ながらにお願いしましが、

冷たい顔で「もう決まってるから」の一言で終わりました💦

 

 

勾留決定(10日間)

勾留決定されると、裁判官と話した日を含めて10日間の留置所での生活が決定します。

嫌な日々の始まりです…

この10日間で警察、検察の取調べや捜査が本格的になります。

 

 

勾留延長(10日間)

10日間で事件の捜査が終結しなかったり、検察の方で有罪、無罪の判断がつかなかった場合は、更に10日間の勾留延長がされます。

 

という事で、捜査はハナから10+10の20日間ありきでされますので、勾留決定=20日です💦

10日間というのは建前でしかありません。

僕の勾留中も10日で釈放された人は一人もいませんでした。

 

もろもろ足していくと

最短で保釈を受けれるのは

逮捕されてから20+2の22日間です。

約1か月間です…長いですね💦

 

 

勾留満期(20日後)

さすがにここまでに捜査は終決させ、検察は起訴か不起訴かを決定します。

 

起訴の場合:保釈申請がおりない限り、裁判が終わるまで拘置所への移送か、引き続き留置所での勾留です。

(※裁判の流れはまた別の機会に!)

 

起訴(略式起訴)の場合

いわいる罰金刑です。その場で支払う訳ではなく、金額を言い渡され、これをもって釈放となります。

後日送付される請求書?に納付する事で罪を償います。

被疑者の身元がハッキリしていて、反省の様子がみられた上、罰金刑に相当する罪の場合のみ、該当します。

 

不起訴の場合

その場で釈放になります。

前の記事でも紹介しましたが↓

 

ky071811.hatenablog.com

 

逮捕され前科はつきますが、罰はなく前歴もつきません。

「裁判しても有罪に出来る証拠がない」

「被害者がいて示談し、被害届が取り下げられた」

などの理由からです。

 

保釈釈放については

ケースバイケースなので、これもまた別の時に詳しく紹介します!

 

 

 

最悪のケースでは

逮捕 → 留置所 → 拘置所 → 刑務所

という順で刑期を終えるまで一度も出てこれないパターンもあり得ますので十分気をつけましょうね。

何度も言いますが

微罪だろうと

軽犯罪だろうと

扱いは一緒です!犯罪は犯罪です!

 

 

ちなみに僕がいた施設では色んな理由があるんでしょう、最長で8ヶ月も留置所にいる人もいました。(どゆこと??)

そこから裁判などがあるので、有罪になれば+刑期で長い長い牢屋生活になってしまいます。

 

前回の記事のとおり、ルールも厳しく日常の情報は入ってこないので、

不要な経験です。

武勇伝になんかなりません!

 

しつこいようですが、

全うに生きていきましょう!

それが一番の武勇伝になります!!

 

 

次回、検察の役割について紹介します。

 

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ではではまた後日〜☞