勾留29日目(保釈後の流れ)
どうも僕です😌
いつも通り、勾留中の僕の日記からスタートです✍️
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◯月◯日(金):入れ違いになったかもと思った弁護士が昨晩20時ごろに来てくれた。■■(妻)が身元引受人になってくれるとのこと。
ありがとう。。。(涙)反省文を弁護士に出したが、添削をするとのこと。身元引受人が決まってもすぐに保釈とはならないようだ。
弁護士さんも理由書のような資料も作ってくれるそうで、それで時間がかかるようだ。
今の自分の立場では何も文句は言えない。動いてくれてるだけで感謝だ。
今日は、いつも借りているボールペンの替え芯の交換をお願いして気づいたけど3回目の交換だった。それだけ書いてるってことなんだ。
午後は同居人で苦手な中国人が勾留満期で出て行った。静かになってせいせいしたが、羨ましくもある。
今日もひたすら、出せない手紙を書いてた。
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ここから本題です ↓
本記事では保釈後の流れについて紹介します。
最近では、長い勾留期間の末、ガーシーも3000万円の保釈保証金の上、保釈されました。
保釈された後はどのような流れなのでしょう?
そもそも保釈とは
ニュースなどで有名人が保釈されてるのを見たことがあると思います。
なんとなく保釈されると、自他ともに開放されたように感じますが、そんなことはありません。
あくまで、裁判で判決が出るまでの間、反省や被害者への償いの気持ちに充てたり、家族の為に使う限定的な開放です。
人によって様々ですが、概ね保釈された2週間後に裁判が開かれ、そこから判決に向かって時間を費やしていきます。
スーツや私服で公判を受けている被告は保釈されていて、
グレーのスウェットなどで受けている被告は勾留中と思って下さい。
保釈された日
以前にも「釈放と保釈の違い」で紹介しましたが、保釈されるには保釈保証金を用意出来て、身元引受人がいる事が大前提です。
以前の記事はこちら ↓
裁判所が決定する保証金の支払いが済めば、当日中に保釈されます。
保釈されると、証拠品以外は全てその場で返されて、服も着替えて晴れて留置所から出る事になります。
逮捕されてた身ですから、最寄駅などに送ってくれる訳でもなく、迎えがない限りは自力で帰る事になります。
保釈され、外に出れば基本はどこに行っても問題はありません。
ただ、生活の基盤となる家は身元引受人がいる家である必要があります。
その為の身元引受人です。
また、特殊な場合だと、精神科病院や施設に入る事が条件のときもあるので、それぞれの保釈条件によります。
実刑確実でも保釈は可能
保釈と聞くと、何となく許された感じがしますが、実は判決は出ていないものの、実刑確実な被告でも保釈される事があります。
この場合は、保釈の意味合いが変わってきますが、普通の保釈より割とあり得る話なので、紹介しておきます。
通常と同じ用に保証金も支払う必要がありますが、協力してくれる人がいるなら、保証金は還ってきますので、請求する事を強くおすすめします。
実際は判決までの数日しか無いんですが、刑務所に入るまでに身辺整理をしたり、さまざまな引き継ぎなどをする為の意味合いでもあるので、大切な人と話したり、仕事の引き継ぎ、刑務所から出てからの生活の段取りや受け入れてくれる先を探す事などが可能です。
社会復帰に向けた準備をすることができるはずです。
実刑確定でも保釈される条件など
簡単に過剰書きですがまとめました。☟
判決の日に出廷するのは当たり前なんですが、判決まで数日しかないので、あまりにも自宅や生活テリトリーが遠い場合は、保釈が通らない可能性もあります。
ちなみに、この場合の保釈金は100万円以下と安い場合が多いようです。
保釈後の制限
少し脱線しましたが、通常に保釈されたらどのような制限があるのでしょうか?
働いたらいけない?
保釈中も仕事はしても構いません。むしろ社会復帰に向けた活動や、家族がいる場合などは、
保釈された日に働いた方が良いくらいです。
ただ、もし裁判結果が実刑となってしまった場合には、働いていた勤務先に迷惑がかかるので、理解してもらうか、日雇いの仕事をすることになると思います。
僕は両方でした。
これが社会復帰が難しいと言われる原因の一つかも知れません。
僕の場合は、速攻で日雇いの仕事をしながら、元々の勤務先に謝罪をし、社長の温情で、取り急ぎアルバイト雇用で復職させてもらえました。感謝しかありません。
住所は変更できる?
先ほど、身元引受人と同じ家に住む事が必要と紹介しましたが、身元引受人と一緒なら引っ越しをしても問題ないんでしょうか?
これについては引っ越し先や引っ越す理由にもよります。
なので、絶対にダメという訳ではないようです。
色んな条件が出された上で保釈された人は難しいかも知れませんが、どちらにせよ、担当の弁護士を通じて、引っ越しをして住居地が変わる旨を裁判所に伝えなくてはいけません。
身元引受人と縁が切れた
身元引受人と保釈後に離婚や縁が切れてしまい、住所を変更せざるを得ない場合も、変更の届けを出す必要があります。
住所を変えたからと言って、いきなり保釈取り消しとはなりません。
しかし、裁判官にも心証が悪くなりますし、変更ができない可能性もあります。
どんな理由があるにせよ、住所を変更する場合は必ず、弁護士に住所を変更する理由を説明、相談の上で、裁判所の許可を待ってください。
一人暮らしは離婚などの理由でない限りは難しいと思います。
出頭命令が来る事もある
まだ初公判が始まっていない場合は、検察から出頭命令が入る場合があります。
これは取調べが目的です。必ず出頭しなければいけませんが、留置所の時とは違い、自分のスケジュールを調整の上、検察事務官と連絡を取り合って日程を決めます。
自分の足で地検に出向き、取調べを受けます。
保釈中に捕まったら?
保釈中に捕まる人も中にはいるかもしれません。全く反省していないで再犯する者、
巻き込まれて被疑者になってしまう者。
保釈中の判決までの期間中に逮捕されたらどうなるか、紹介します。
保釈金は没収される?
保釈保証金は判決まで、自ら出廷し続けていれば還ってくる身代金のようなお金です。
しかし、出廷命令などに応じず逃亡したり、捜査に非協力だったり悪意があると、返還もされません。
保釈中の逮捕の場合は、逃亡してるわけではないので、裁判が終わればちゃんと返還されます。
裁判の出廷方法
逮捕されてしまったら、裁判所への出廷は留置所から留置官に連れられて、出廷する事になります。
保釈されていない被告の人たちと同じ動きになります。
例えば、“東京地方裁判所”が事件担当で保釈され、保釈中に千葉県で逮捕、勾留されたとします。
この場合でも、千葉県警が東京地方裁判所に被告を留置所から毎度護送し、裁判にも同席します。
裁判の合併の有無
既に裁判が始まっていると合併は難しいですが、判決まで出ていないと、合併する可能性はあります。
裁判がある程度進み、似たような罪で、合併されなかった場合は累犯、再犯扱いになります。
当然、公判中のものも含めて心証が悪くなり、実刑になる可能性が高くなります。
2回目の保釈請求
保釈中に逮捕されて、更に保釈請求する事は可能です。
ただ、やはりすんなり通る事はなく、悪意が無いものや微罪だとしても、裁判所も保釈に対してかなり難解を示します。
お金も還ってきてない中で、また新たに納める訳ですから、お金を出す人(被告や家族)も簡単ではありません。
それでも通らない訳ではありませんので、弁護士や協力してもらえる人に相談してみましょう。
2回目の保釈金
一度、保釈保証金を納めている場合でも納める必要がありますが、裁判所も鬼ではありません。
保釈金はあくまで、裁判が終わるまでの身代金という意味で、保証金という制度な訳です。
保釈を許可するという事は、反省もしていて必ず出廷するだろうと信じてもらえてると言う事です。
2回目の保釈保証金の金額も似たような金額にはなりますが、少しだけ金額が落ちるのが通例のようです。
例
1回目:300万円納付
2回目:200〜250万円
1回目:200万年納付
2回目:150万円
罪の大きさや収入によって変わりますが、
一般人の場合はこのようなイメージです。
裁判までにする事
保釈された後、裁判までにどのように生活していくか紹介します。
ただボケーっと過ごしてはいけません。保釈はあくまでも、一時的な釈放です。
裁判で実刑判決が出る可能性もあります。
有名人も含めて、保釈された人たちは裁判までに社会復帰以外にもする事があります。
判決まで数週間から2ヶ月程度。月払いの給与であれば1回入るか入らないかくらいです。
思ってる以上に、早く過ぎてしまい、出来る事も限られてしまいますが、弁護士は慣れているので、一つ一つをスピーディで進めていきます。
更正する為の具体的な行動
反省する事はもちろんそうですが、犯した罪ときちんと向き合う必要があります。
その上で裁判の際には更生に向かっている事を証明できるよう準備する期間でもあります。
薬物の場合であれば、自主的に更生施設に通ったり、当時やりとりしていた薬物関連の人たちと関係を根絶するなどをしていきます。
被害者がいる場合であれば、担当弁護士を通じて、和解に向けて謝罪や慰謝料、弁済をするなど交渉をしていきます。
弁護人質問を考える
裁判に向けた重要な活動の一つです。
裁判では、被告に対して、検事(検察)、裁判官から責めるように犯した罪に対して質問があります。これらの質問には正直に答えなければなりません。
(答えたくない質問には答えなくても良い事になってますが…)
こういった質問は弁護人質問という時間があり、弁護士からもされます。
この質問を事前に答えと一緒に裁判までに考えていきます。あえて手厳しい質問を多く挙げます。
カンニングみたいに思われますが、事前に改めて弁護士と整理する事で、罪と向き合う機会にもなると思います。
弁護人質問が緩いと検事からも指摘される上に、還って質問が厳しくなる可能性もあるので、弁護士の質問は割と厳しく設定し、それに対する答えをしっかり考えていきます。
出廷してもらえる証人を探す
証人が居るか居ないかでは、裁判の行方は大きく変わります。
ちなみに、日常生活で被告を管理でき得る立場の人が一番良いです。
同居する家族、勤務先の社長や役員がそれにあたります。身元引受人となった人でも問題ありません。
友人や内縁の人でももちろん可能です。
しかし、例えば再犯者や2度目の裁判の人で証人が前回と同じ人だと、一気に効果が薄れます。
そして証人の人に対しても、かなり厳しい指摘が入ります。
『再犯に気が付かなかったんですか?』
『今回、立ち直らせると思える根拠は何ですか?』
証人に対しても少なからず非難をしてくるようです。
それでもわざわざ被告の為に時間を作って、証言台の前に来てくれる証人を探し、依頼するのも保釈期間中にする事の一つです。
このように社会復帰をした上で、弁護士と一緒に裁判に向けて反省と更正をしていきます。
大小関わらず、逮捕 → 起訴された時点で周囲の人たちには心配と迷惑をかけてるのは事実です。
反省しているのであれば、周囲の人たちを更に悲しませてしまう実刑は極力避けたいものです。
まとめ
個人的に、刑務所が全ての犯罪者の更正に適しているとは正直思えません。
極悪人は更正というより、社会に出さないようにしておけば良いと思います。
留置所もそうですが、施設内で、悪い知恵を植え付けられたり、仲間を増やしたりと悪い虫が付かないという保証もありません。
というより、可能性が高いです。
会話禁止の留置所ですら、悪巧みの話をしていた人たちを見ました。
刑務所では、そんな環境下で長い期間、社会から隔離されて、浦島太郎状態で出る事になります。
すぐに社会復帰できないのが現実です。
人づてで住まいや働き口を探す事になり、その頃には入る前に居た人たちが離れてしまっていて、頼るのはそういった施設で知り得た情報を頼りに、食いぶちを探し、仕事をもらい、そうして少しづついつのまにかアンダーグラウンドに入っていく。という流れになってしまいます。
してしまった事は、消す事はできません。
前科も前歴も付く事になり、その後の生活も支障は出るでしょう。
それでも本人が猛省し、家族や大事にしてくれる人がいるのであれば、早く立ち直る為にも、刑務所ではなく、社会貢献しながら復帰する事が望ましいと思います。
なので保釈中は謹慎ではなく、反省の気持ちを行動で示す期間であると僕は考えています。