勾留9日目(再逮捕とは?)
はい、どうも僕です😃
今日も今日とて早速↓↓
まずは9日目の日記から✍️
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◯月◯日(土):今日はここに来てから1週間。。。物品購入も風呂も2回目。。。
弁護士さんに頼んだ、各方面に送ってもらった手紙は届いているだろうか。〇〇(同室の人)曰く、
「例えばこの留置所で今日出したとすると、同じ地区内でも中1日はかかって着く」とのこと。
手紙って結構かかるんだと実感。
筋トレは今日で4日目だった。
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ポチッと押すだけリアルタイムでやりとり出来るラインやメールなどの現代に慣れると
手紙という手段が尊くもあり、不便にも感じるんです。
なかなか焦ったいものでした。
筋トレはやる事無さすぎるのと、
少しでも動いていないと
悪い方に考えてしまうというのもありますし、
「出たらすぐに働けるようにしておかないと」という考えもありました。
留置所や刑務所で筋トレしている人は
ほとんど似たような考えだと思います。
という事で、今回も本題に入っていきたいと思います!
↓
ニュースで犯人などが
『再逮捕されました』と報道されてる事があると思います。
最近だとガーシーも再逮捕されてましたね。
逮捕された後にまた逮捕?
今回の記事では
そんな再逮捕について
詳しく紹介していきます。
再逮捕とは?
『再』という字が付いてる以上、
2度目以上である事は間違いありません。
では以下の場合はどうでしょう?
逮捕→釈放・保釈→ 娑婆→犯罪行為→逮捕
僕はこれが再逮捕だと思ってました。
この場合は、普通に逮捕です。
もし執行猶予付きであれば、由々しき行為です。
再逮捕は逮捕後、勾留中(留置所)に捜査を続けていく中で別の事件や別の被害者が判明して、別件逮捕をした際に再逮捕という形でつかいます。
再逮捕の例
事件によっては、わざと逮捕しやすい罪名でとりあえず逮捕、勾留させておいて、
勾留期間の20日間の中で、本丸を炙り出す捜査方法もとられてます。
他にも、
巨悪な犯罪行為をした事は把握しているが、確証や証拠が無い為、
聞いた事がないような罪名で逮捕し、証拠獲得や自白を得るまで、何度も微罪で再逮捕を続けて、勾留期間を伸ばし、捜査を進めやすくする方法もあります。
時間稼ぎみたいなものですね。
勾留さえさせてしまえば、証拠隠匿も出来ないですからね。
事件の裏付け捜査をしている内に余罪が出てきた時も再逮捕されます。
傷害で逮捕されて、家宅捜査したら自宅に違反薬物があった等のようなケースですね。
再逮捕されたら?
再逮捕されると、勾留期間はどうなるんでしょう?
実は再逮捕されると、その新しい逮捕日から20日間の勾留が可能になります。
なので、保釈請求をしようにもまたそこから20日(起訴か不起訴の決定)以降でないと、保釈請求はほぼ通らないと言って良いと思います。
保釈についてはこちらの記事↓
僕の入っていた留置所では
余程、関わった事件が多かったのか、
それとも、隠し通していたからなのか、
8ヶ月も勾留されてる人もいました。
そこまでくると、もはや別荘です。。。
(ご飯も出されますしね。。。)
再逮捕と裁判の関係
再逮捕ですから、一件以上の事件や罪名が加わる事になります。
その場合、裁判も一件づつ行うのか?と思うかもしれませんが、勾留中や裁判が始まっていたとしても結審(裁判の2回目か3回目)まで至ってなければ、併合裁判として一つの裁判にまとまります。
一被告人に対して一裁判です。
再逮捕は何回まで?
例えば、小さな万引きを繰り返していた被疑者は
その犯行の全て、再逮捕されるんでしょうか?
これに関しては、
キリがないですし、本人が犯行を認め自供していれば、再逮捕1回くらいです。
裁判所と同じようにまとめて一連の事件として
検察へ送致されます。
法律で決まってる訳ではないですが、
倫理的にどうなの?って事で
自白や犯行を認めて捜査に協力であれば再逮捕はいいところ2回くらいに抑える傾向があるようです。
再逮捕の度に勾留日数がリセットされますからね。
しかし、大きな事件であったり、
捜査する事によって大元の犯人を見つけられそうだったり、
被疑者が黙っていて隠していたりしたら
何回でも再逮捕されます。
前述の通り8ヶ月も勾留されていた人もいたぐらいですから💦
まとめ
再逮捕は逮捕中の被疑者に対して使う表現です。
勾留期間は再逮捕日から20日になるので、それまでの勾留期間はリセットされます。
再逮捕も新たに検察に事件として送られるので、それによって、それまで接見(面会)可能だったとしても新たに接見禁止命令が付く事もあります。
『叩けば埃の出る』ような人は気をつけましょ。。。気をつけようがないですね😤
次回は外国人が逮捕されたときのケース
を紹介します!
ではではまた次回〜☞