勾留18日目(起訴の種類について)
はい!どうも僕です😄
まずは18日目の勾留日記を紹介します✍️
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◯月◯日(月):昨日から入ってきた中国人、真夜中に弁護士来るは、部屋の中で文句ばっかり言うわで、苦手〜。。。『あそこの警察署はああだった』『前はこうだった』なんて知らんがな!!
今日は取り調べがあった。家宅捜索をしたと言われた。資料に□□(妻)の写真もあった。こんな家宅捜索の資料で顔を見るとは思わなかった。そしてそんな事に対応させてしまい本当に申し訳ない。。。怪しいものは全て鑑定に出すとの事。
全て自白もしたし、認めた。。。だから1日でも早く出して欲しい。
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辛いですよ〜💦
留置所にいる間に、一緒に住んでいる家族のところに家宅捜索に入られて、しかも家族に対応させるのは!家族や同居人も「ここにありました」みたいな写真も1枚づつ撮られて捜査資料になりますので。
ではでは本題に入ります!↓
今回のテーマは起訴の種類についてです。
ニュースなどでは、「追起訴」、「書類送検」、「送致」と似た言葉を度々見聞きすると思いますが、それぞれについての説明と違いについて紹介していこうと思います。
そもそも「起訴」とは
検察が一つの事件として裁判所に提訴して裁判所が
『裁判で有罪か無罪か判断しましょう』と承諾して、いわゆる前科が付く事を言います。
詳しくは過去記事から↓
捜査機関である警察や検察が最大20日間勾留して捜査をした結果、良くも悪くも(ほとんど悪く)20日間を必ず使ってからの判断になります。勾留したからには逃しませんと言わんばかりの捜査方法です。
追起訴とは?
では、起訴の前に追うという字が入る追起訴はどういう意味でしょうか?
起訴なのは間違いありません。
実は警察でいうところの「再逮捕」と同じような意味になります。
追起訴 = 起訴された後に(裁判が終結するまで)別の事件として新たに追加される起訴される事です。
一つの事件に対して一つの起訴が基本
最初に上でちょろっと紹介しました通り、起訴というのは単に被疑者に対して訴えるというより、一つの事件の一被疑者に対して訴えるという意味を持っているので、起訴も分かれるんです。
例1:被害者が複数人いる場合
被害者がそれぞれ被害届を出していれば、それぞれ別の事件になります。被害状況や犯行も違うはずですので当たり前ですよね。何より被害を受けた方が浮かばれません。
例2:違法薬物の使用
僕も検査させられましたが、何かしら違法薬物で逮捕、起訴された人は「他にも違法薬物をしてるだろう」と疑われるので、そこで尿検査や家宅捜索などをして、本当にしていた場合は再逮捕→追起訴となります。
麻薬取締法、覚醒剤取締法、向精神薬取締法などなど法律も違いますからね。
例3:警察の横暴
これはなんとも言えまんが、緊急に逮捕する場合など、「とりあえず」な罪状を使うことが多いのが警察組織です。「疑惑はあるし、間違いないだろうけど証拠だけがない」時は、
公務執行妨害だろうが、スピード違反だろうが、「とりあえず」逮捕勾留して、じっくり捜査をする方法をとります。
そこで証拠の確保、証言がとれれば、罪名を切り替えて再逮捕します。
問題だと思うのは、その際に再逮捕前の事件も既に検察に送られているので、起訴されれば追起訴扱いとなる事です。
本当に市民の為だったり、極悪人相手なら良いですが、誰でもあろうともやり方は変えず、時間や手間ばかりかかって色んなものの無駄にしてる気がします。
追起訴された場合の裁判
ここまで、別の事件と散々書いてますが、言いながらも裁判が始まると一つの裁判にまとめられる事が多いです。
もちろん一つ一つの事件を争います。
裁判所こそ暇じゃないんですね。特に裁判官という職業は司法のトップで、誰でもなれる訳じゃないですからね。
一人で1日に裁判できるのは3つか4つが限界です。小さい事件だろうと一つに対して最低2、3回は裁判が開かれるので忙しいに決まってます。
要約すると追起訴というのは、法律上、一つの事件や法律違反を追加で起訴された事になります。
送致とは?
ニュースなどで「身柄を送致」されました。などと報道されるのを耳にした事があると思います。
以前紹介した記事にも書いてありますが↓
逮捕、勾留した警察が事件と認めてもらう為に48時間以内に検察に送る(送った)事を言います。
送るに至るで送致です。
送致されれば、すぐさま検察調べ(検察の取調べ)をする為に翌日には警察車両に乗って検察に出向く事になります。
僕も経験するまでなんとなくニュースで聞いていただけだったので、理解できていませんでしたが、事件として送った事を意味しているだけなので、捜査や取り調べもあるので、身柄(勾留先)は基本、警察の留置所で変わりありません。検察が事件についていつでも被疑者を呼び寄せる事が可能だという事です。
また、送検という言葉の意味と同じになり、起訴か不起訴か判断される前であり、
さらに勾留決定前とも言えます。
追送致
追送致とは検察に追加で事件を送られる事を言います。前述のとおり、既に送致されている身で、別の事件が発覚した際に追送致という処理で検事が別事件として取調べや捜査を進めます。
警察庁は「再」という言葉を使うのに対し、
検察庁、裁判所は「追」を使うという違いがあります。
書類送検とは?
送致が送検と同じ意味と説明しましたが、「書類送検」の場合は少し違います。
書類送検というのは「身柄は拘束しないで、事件のみ検察に送る」という事になります。取り調べは基本任意で、留置所や拘置所には入りません。身柄を拘束(勾留)しないで、書類送検で良いと判断するにはいくつかの理由があります。
- 逃亡の恐れがない事(捜査に協力的)
- 拘束(勾留)する事で、身体に影響を及ぼす可能性がある場合
- 社会的に立場や影響が大きい人物の汚職事件などの場合
- 政治家の法律違反
- 被疑者不在(故人)
1はほぼ無いです💦確かに何をもって信用すれば良いのかわからないですし、初犯だろうと勾留され、留置所 ⇆ 検察の既定ルートで送致されます。
2もほぼ無いですが、後期高齢者や病気を患っていた場合、入院中だった場合などはこれに該当する可能性があります。
3と4はどうかと思いますよね。「社長だから隠れない」「政治家だから逃げない」という意味にしか思えませんし、これが通るなら1の理由も通る理屈になるはずです。
しかし、今日の日本ではこのような判断になります。
その為、一般人の人たちが書類送検になるという事はめったにありません。
ただ、勘違いして欲しくないのは、起訴か不起訴かの判断は同じです。書類送検だろうとも起訴になれば、裁判となり、判決次第で有罪(実刑)判決も出ます。
起訴猶予とは
最後に起訴猶予について。
執行猶予と似てますねぇ。起訴猶予はあまりニュースではとりあげられないと思います。
身柄的には起訴とは不起訴の間というイメージで、起訴猶予になるとその場で釈放となります。
起訴に至る証拠は揃ってて本人も認めている前提で、罪状が微罪だったりすると起訴猶予になります。
起訴猶予の場合、罰金刑がセットになる事もあります。罰金もそれなりに大きな金額なので、分割で支払う事が可能なのですが、それが滞ってしまったり期限内に払わずにいると、すぐさま起訴されてしまいます。
僕がいたところでは、密猟で逮捕された人が最終的に起訴猶予で罰金刑を受け、釈放されてました。
起訴を猶予して釈放するという意味なので、前科はつきません。
(前歴は逮捕時点でつくので、前歴はついたままです)
正式名称や法律上の名称など違いはありますが、一般的に聞かれる『起訴』について紹介しました。
警察の世話にならない事はもちろん、検察にまで及ぶとあとは裁判になるかどうかになってしまいますので、今一度普段の生活の中で罪悪感のある行為は見直してみましょう。
自転車の違反も今後、いわゆる”青切符”になると予想されますが、
2023年8月時点では自転車での運転も刑事事件扱いの”赤切符”です。場合によっては自転車の運転違反も留置所で勾留される事に。。。
道路交通法、各条例、軽犯罪法、SNSでの中傷など身近な法律違反は誰でもあり得ますので、今一度、自分を一度見つめ直してみてください。
次回は鑑定留置について紹介していきます。
ではではまた後日~☞