勾留28日目(接見禁止とは)
どうも僕です😍
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◯月◯日(木):今日は地検で取調べだった。やっぱり1日中あの固い椅子はケツが痛い。。。ただ、今日は取調べの人数が少なかった事もあり、いつもより少しだけ早く終わって、17時頃に戻ってきた。
今日は弁護士さんが来てくれる予定だったけど、地検に出ちゃってたから入れ違いになってしまったかも。
取調べではスマホの中の確認だった。
ネットで検索した履歴で30サイトくらい説明させられた。普通に銀行のサイト見ただけであそこまで勘繰られるとは。。。
それにしても、あそこまで開示されてしまうのは驚いた。
検察は警察よりかなり踏み込んだ捜査してる印象だ。
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当時はかなり驚きました。ネットの閲覧履歴からどのサイトを見たのか、かなり細かく一覧で出されます。
A4サイズの紙にびっしり書かれてるのを7枚ほど出されたのを覚えてます。
隠せるものはないですね。
それではここから本題です ↓
ここでは留置所における接見と接見禁止について詳しく紹介しています。
注:DVやストーカー関連でよく耳にする接近禁止とは全く違います。
”接見”とは
接見とはいわゆる「面会」のことです。逮捕されてからおおよそ2〜3日後に裁判所から勾留決定が言い渡されます。勾留が決定すると、外部の人間や弁護士と留置所で面会する権利も合わせて付与されることになります。
面会で会話や書類などのやりとりをすることを”接見交通”と言います。
接見できる人
通常、接見することが可能な人は”被疑者の氏名を知る人物”であれば誰でも可能です。
以前の面会についての記事でも紹介しましたが、本記事でも改めて紹介します。
面会についての記事はこちら↓
相手の氏名が分かる事。
被疑者との関係を書ける事。
(証明する必要はない)
これだけです。
留置されている事が分かっていて、留置先に面会に来ているという事ですから、氏名が分かれば、基本誰でも面会可能です。
また、留置所の勾留段階では、一部のマスコミを除いて、公にはなっていません。
裁判が始まると、傍聴席に一般人が入り、被疑者(被告)の氏名や情報が公になり、誰でも氏名くらいは書けてしまうので、刑務所での面会は留置所に比べて、条件が厳しいものとなります。
接見のルール
接見時のルールはそこまで複雑ではありません。
氏名を知っていれば接見出来るくらいですから、ルールも多くありません。
接見に限って言えば、難しく考える必要はありません。
しかも弁護士の場合は、ほぼルールがないと思って良いくらいです。
24時間、何時間まででも接見可能で、立会も不要で、被疑者と弁護士の二人で何を話しても良い事になっています。
※撮影、録画だけは禁止されています。
接見時の差入れは別のルールがあるにしても、そこまで深く考える必要もないのが、留置所の接見ルールです。
持ち物検査も特にしないので、構える必要もありません。
差入れについてはこちら↓
同時(同席)の接見
接見時のルールとして、1人ではなく1組と書きました。これは家族や友人などが接見に来る事を想定して組にしているんだと思います。
3人まで面会室に入る事が出来て、1日に3人同時に接見する事が可能です。
時間は20分なのは変わりありません。
他にも、「担当弁護士と家族が同時に接見する」事も可能です。
この場合のルールは前述の一般人ルールが適用されます。
薬物関連で再犯の被疑者(被告)の場合、弁護士が更生施設の人などを連れてきて、薬物依存脱却を進める事もあるようです。
接見禁止がつくとき
接見禁止とは、その名の通り、接見(面会)する事を禁止された状態です。
勾留が決定された際に、裁判所が禁止をつけるかどうか判断して命令を出します。家族であろうと弁護士以外は一切許されていません。
禁止がつくときは以下のような事例です。
□ 黙秘をしている
□ 否認している
□ マスコミなどのメディアで取り沙汰されている
□ 組織ぐるみの犯行
留置官が立会いするとは言え、接見することで犯行を隠蔽したり、
第三者を通じて口裏を合わせることを防止するのが大きな理由です。
家族が共犯の可能性もゼロではないですからね。
接見禁止のルール
接見交通禁止命令がついてしまうと、弁護士を除いて一般人は接見(面会)できません。
接見禁止になると、接見する事が出来ないだけで無く、それに属する行為全般に制限がかかります。
手紙の受発信も不可能で、弁護士との接見時に手紙を渡す事も禁止されたりします。
前述の通り、弁護士との間では書類のやりとりも可能なはずなんですが、刑事訴訟法における“接見等禁止決定通知”に書いている内容が、どちらにも取れるように書かれている為、許容範囲が留置所によって若干違いが出てきます。
僕の居た留置所では、弁護士の接見以外は全て禁止されていて、弁護士に手紙や書類を渡すのも駄目だったんですが、別の被疑者の弁護士が不当だと騒いだら書類が少しだけ通るようになりました。
真っ当な弁護活動になるものまで、交通禁止される理由はないですから、弁護士さんによってはゴリ押しして、手紙を接見時に受け取る事も可能です。
接見禁止でも差入れは出来る?
接見禁止がついていても、一部を除いて差入れは可能です。
文書や雑誌などの、書き込める可能性のあるものは禁止されていますが、着替えや現金などは差入れとして入れる事が可能です。
接見禁止が解かれる時
接見禁止命令はいつまで禁止になるんでしょう?
捜査をしていれば、警察や検察も
家族が共犯の可能性は無い、
共犯者もいない事がわかった
としても、裁判所から一度命令された接見禁止決定は途中では勝手に外されません。
しかし、ちゃんと接見禁止が解かれる時がきます。
事件として起訴が決定された時
起訴されているという事は、ほとんど捜査が完了しているという事と、
裁判が決定している状態なので、仮に証拠隠滅しようとしたとしても、警察、検察が証拠を押さえている為、共犯者などを警戒する必要がありません。
なので、起訴状が届いたと同時に接見禁止命令が解除される事がほとんどです。
準抗告をして許可された時
共犯者がいない事が明らかになれば、弁護士を通じて、不服申立てをする事ができます。この申立てが通れば、解除もしくは家族だけ許可という部分解除もあり得ます。
杓子定規で判断され、接見禁止がつく場合もあるので、弁護士に相談の上、申立てをすべきだと思います。
準抗告(不服申立て)による結果は1~2日程度で出ますので、必要であれば相談しましょう。
残された家族としても状況が分からず不安
離婚届けに印鑑をしてほしい(悲)
生活費の預貯金をおろしたい
など、弁護士経由ではなく、本人と接見する必要は出てくると思いますので、
共犯者でない限りは、接見禁止は家族だけでも解除する事が双方にとって望ましいかと思います。
まとめ
このように容疑を認めていても接見禁止がつく場合もあり、そうなってしまうと完全に社会から遮断されてしまいます。
しかも、こちらから何も動かないといつまでたっても禁止は解かれません。
約20日間、早いようですが、
社会から断絶させられるのには十分な日数です。
連絡もできずにいると、会社も解雇されますし、
約束していた友人、知人との縁も切れます。
接見禁止がついてしまったら、残された人達も、状況が分からず不安になりますので、被疑者本人からはもとより残された家族からも弁護士に解除してもらうよう、相談することを強くお勧めします。
接見できれば、早いうち謝罪をし、送り先が分かれば手紙でも謝罪をして欲しいとものです。
そう考えるとよほど、強い意志や冤罪でもない限り、むやみやたらに否認していてもあまり良い事はありません。