勾留19日目(鑑定留置とは)

 

はい、どうも僕です😙

暦では秋ですね🍂

今日も19日目の日記からスタートです✍️

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◯月◯日(火):今日はここに来て4回目の風呂だった。夕方に弁護士さんが接見にきてくれて、手紙を(■■(妻)、会社、父、□□(友人))にお願いした。弁護士さん曰く、コロナの関係もあり、あまり早く進まない可能性もあって年内の釈放は難しいかもとの事。。。

そんな希望をなくすような事は言わないで欲しかった。。。早くでたい。

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なんとなく時期が特定されそうですが、ただでさえ進むのが遅いのが、コロナ禍ではさらにゆっくりでした。

「昔は初公判〜翌週には判決が出ていた」と留置官も話していたのを覚えてます。

それが良いのか悪いのか人によると思いますけどね。

 

 

 

という事でここから本題です ↓

 

 

 

今回の記事ではたまに目にする鑑定留置についてです。

逮捕、勾留されたとしても、ほとんどの人は該当しませんし、「身近に居た」という事も滅多にないと思います。僕も直に経験した訳ではありませんが、勾留中に聞いた話などを元に紹介していこうと思います。

 

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鑑定留置とは?

鑑定留置とは、逮捕された人が精神的な問題を抱えている可能性があると判断した場合、その状態を評価するために行われる措置のことです。要は精神鑑定をするわけです。事件の責任能力や精神状態を調べるための手続きで、「留置」という字を使っているくらいので、勾留はされます

責任能力を「鑑定(評価)」する為に留置する という意味です。

その為拘束期間も通常の10日間+10日間ではなく、最大で30日間です。

30日で鑑定できなかった際は延長として、通常の勾留延長と同じように延長許可が必要になります。

 

 

どんな人が対象

犯行の動機や行動が全く理解できなかったり、逮捕後に取り調べをしたら、支離滅裂なことを繰り返しているなどした場合に行われます。

その他にも犯行前の精神病歴や行動から、精神的な問題が考えられるケースが該当します。精神的、知的に障がいがあったり、認知症を患っている人なども含めれると思います。

 

 

鑑定留置で拘束される施設

鑑定留置は、精神保健施設や精神科病院などの施設警察署内の保護施設で行われることがあります。ここで専門家が被疑者の精神状態を鑑定します。

近年では責任能力の有無で罪を軽くしようとか逃れようとか考えている被疑者も多いらしく、よほどの重症者でない限りは病院などではなく、普通に警察署の留置所で拘束され、精神鑑定になるらしいです。

一応、症状によって部屋を分けたり、専門の医師が通いやすい立地の警察署の留置所になったりします。

噂が噂を呼び、「頭おかしいフリしてれば罪が軽くなる(早くでれる)」とまわっているようですが、まず無理ですね。一昔前はそれが可能だったかもしれませんが、医療や警察(検察)も経験値や実績があるので、見破られます。

なので、重症でない限りは鑑定留置扱いになったとしても警察署の留置所なわけです。

 

 

どんな場合に必要?

刑事責任がはっきりしない場合や、被告人の行動に異常があると疑われる場合に鑑定留置が行われることが多いです。事件に精神的な影響があるかどうかを評価するためですね。

 

 

鑑定留置の進め方

専門家(医師)が被疑者と話して精神状態を評価します。1回、2回ではなく、何回も面談を重ねて評価するようです。

ここでの判断が事件への影響を及ぼし、裁判の進行方法や適切な対処法、判決を考える基盤となりますので、当然、慎重にすすめます。毎日面談するわけではないので30日では短いくらいだそうです。

 

 

誰が決定するのか

鑑定留置の必要性や適切なタイミングは、一般的に裁判所や検察官が判断します。弁護士や精神医療専門家も関与する事にはなります。

事件が起きて、警察が逮捕勾留、検察へ送致。

ここで検察が起訴か不起訴か進めるために取り調べをした際に「?」が出ると検討を始めます。

この頃には被疑者にも当然、国選なり私選なりの弁護士が就いていますので、弁護士、検事(検察)、裁判所などが相談し、精神鑑定の必要があれば鑑定留置に切り替えます。

 

 

鑑定結果の影響

鑑定結果は、裁判の進行や判決に影響を与えます。被疑者(被告人)の責任能力や精神的な問題に応じて、判決や刑罰が決定します。

罪状にもよりますが、起訴されない場合もありますし、

裁判であれば無罪、執行猶予、刑罰が軽くなるといったケースもあり得ます。

しかし、前述の通り、あくまで重症であったり状況によってです。

「ちょっと頭おかしいフリ」した程度では、何も変わりませんし、場合によって悪質と見られ、罪が重くなる可能性すらあります。

僕が留置所で聞いた話では、

昔、留置所での生活も話が通じないボケちゃった爺さんが、20日の勾留満期の日に起訴されずに処分保留で釈放がきまり、最後に出て行く時に、今まで話したとこもないくらい普通にペラペラ話しはじめてビビった」という、映画のような話。

よくよく耳を傾けて聞いていると、もう20年以上前の話だそうです。

20年以上前は今ほど、精神的な病名もなかったりしてますから、あり得たのでしょう。まぁそれでも噂に尾ひれが付いて誇大されたものだと思いますが。。。

 

ちなみに、証拠も揃って、取調べでも一度は認め、起訴され裁判に至った場合は、当然認めて反省するにつきます

裁判では本当に真に反省しているかどうかも多角的に注視しているので、軽い気持ちで責任能力の有無を精神的な面で言い訳にはしてはいけません。

これは普段の生活でも言えますよね。

もちろん、いろんな考えや環境があり、小さいけれど患っている人もいるので一概には言えませんが、犯した過ちは反省し、償うのが人間です。

償い、次に生かせれば越した事はありません!

 

僕も償いの途中ですが、いつか人生を振り返った時に「生かす事ができた」と思えるような過ごし方をしたいと思って生きてます。

 

と、今回はこんな感じでまとめました笑

 

 

 

 

ではではまた今度~☞