勾留7日目(裁判所の流れ)

 

 

まずは勾留中の日記から✍️

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◯月◯日(木):寝起きが悪い。。。毎日不安だけど、昨日弁護士さんに手紙を元に伝言を頼めた事と、弁護士さんと今後の流れを話す事ができたおかげで、少しだけ気が紛れた気がする。そういえば消灯前に「明日は護送だ」と言われた。こんな生活だから自分の予定なんかないけど、急すぎないか?心構えもなんも無いんだな。。。

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↑のように

急に言われる事もあります。

 

留置課も監視や警戒をしながら業務を行うからなのか、正直凡ミスが多いです。

イレギュラーな事(誰かが問題行動起こしたり、収容人が急遽増えたり、、、)が起きると

日々の業務は大体、疎かになります。

 

 

まぁ愚痴はさておき、今回のテーマです。

裁判所の流れ

 

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逮捕状を発行するのも

起訴か不起訴か判断するのも

有罪か無罪か判決するのも

裁判所です。

 

民事、刑事ともに

法治国家である以上、最初から最後まで

裁判所が関わってきます。

 

そんな裁判所の流れについて紹介します。

 

本記事の目次です。

 

 

 

 

被告人質問(新件)

地方裁判所で行われます。

大体、検察に隣接していたり、近隣にありますので

検察で初めて取り調べを受けた当日や翌日に行われます。

 

裁判所でも待機室があり、1時間ほど待機をした後、

狭ーい個室で『裁判官』『書記官』と対面する事になります。

待機室には大きな掲示物として

<被告人質問とは>

という重々しい権利が書かれていて、

「被告人から直接聞いて裁判官が勾留するか判断しますよ」

的なことが書かれています、、、が、、、

残念ながらあり得ません!

 

前回の記事でも紹介したように

勾留決定の書類は既に出来上がっていると考えてよいと思います。

 

↓前回の記事

ky071811.hatenablog.com

 

ほとんどサインをさせる為の時間だと思ってください。

僕の時は自分含め数人いましたが、全員2分程度で戻ってきてます💦

 

ちなみにこの際の裁判官は

その後の公判での裁判官とは別です。

 

 

勾留延長の通知

10日間勾留が決まったあとは

残念ながら今の日本では

20日間まで勾留決まったも当然です。

その延長の通知を裁判所が10日目を目処に留置所に書類を送ってきます。

ここでは、裁判所に行く必要もなく

通知書の書類だけがぺろっと送られてきて

留置課の人から渡されます。

 

 

起訴か不起訴の判断

裁判所はいくら「警察」や「検察」が事件性があると思って捜査して、起訴要求があっても

『裁判で有罪にでき得る証拠がない』

『20日間内に被害者と和解した』

などの理由から、不起訴にする場合もあります。

起訴の有無や判決だけは

裁判所は中立で、独立した考えのようです。

 

起訴の場合

事件や捜査状況によりますが、

事件を認めて協力的であれば、留置所で20日目を迎え、留置課の人から起訴状を牢越しに読み聞かせられます。

 

不起訴の場合

不起訴の場合は、実はちょっと変わってて

満期前日の19日目に、留置所が預かっている自分の持ち物の確認を警察と一緒にするんです。

そうです!

釈放の準備がはじまるんですね。

留置所で購入したもの

差し入れされたもの

逮捕された時の所持品

すべて1個づつ確認していきます。

次の日の朝、もろもろ落ち着いた時点で晴れて釈放されます。

 

起訴(罰金刑)の場合

罰金刑が妥当だと判断された場合は、20日目の朝に裁判所へ護送され、また狭い個室に呼ばれます。

そこで、罰金額や起訴内容を言い渡され、その場で釈放されます。

裁判所で着替えて、「はい、さよならー」です。

裁判所は割と辺鄙なところにあるので

いきなり、釈放されると方向感覚も分からず

帰りにくいのも事実です💦

 

 

 

保釈請求の判断

いよいよ20日目を迎えると起訴か不起訴か確定します。

前述の通り、不起訴や罰金刑であれば

20日目に釈放となりますが、

起訴となった場合は、裁判が終わるまで

約3週間〜長ければ5週間くらいは

勾留され続けます。

 

そこで保釈請求の制度を皆んな使うわけです。

 

保釈請求を出して、

保釈の可否を判断するのも裁判所です。

この時の裁判官も公判とは別の裁判官になります。

 

保釈については

複雑なのでまた別の記事にまとめます😊

 

 

公判(初公判)

事件に対して初めて行われる公判(裁判)が初公判です。

保釈を受けて、日常に戻っていれば

初公判への出廷命令が届き、公判日に出廷します。

勾留中であれば、警察に護送され

裁判所では警官2人に挟まれながら出廷します。

 

初回である初公判は

罪状認否のみで、これまで行われた捜査での

供述調書を元に、被告人が認めるか認めないかを確認するだけの内容です。

 

僕の時は5分で終わりました。

 

次回の期日を裁判官、検事、弁護士さんで決めて閉廷します。

 

 

公判(2回目・結審)

2回目では、裁判のメインとも言える内容になります。

検察側からは

取調べの調書や

被害者がいれば被害者からの陳情を証拠として提出され

被告人側(弁護士)からは

情状酌量である旨を

反省文や被害者との和解書(示談書)などを提出し、

情状証人が居てくれれば、

証人尋問を行います。

これらを証拠品調べと言います。

 

そしてメインが

被告人質問です。

事件の内容を改めて正直に話し

反省している旨を話します。

そこでは、弁護士さんからの質問の他に

検事と裁判官から厳しい質問を受けなければなりません。

 

『もうやらないという根拠はあるんですか?』

『恥ずかしくないんですか?』

『本当に反省してますか?』

 

意地悪ですが、嘘か本当かを見極める唯一であり最後の時間なので、しょうがないと思いますね。

 

事件が単純だと判断されれば、

2回目のこの時に判決まで出て終わる事もあります。

 

ここまででおおよそ1時間から2時間くらいですね。

 

最後に検事から求刑が述べられ

前回と同じく次回期日を決めて閉廷です。

全ての言い分とその証拠を出して

求刑まで出されればここで結審になります。

※結審 = 判決待ち

 

 

公判(3回目・判決)

3回目は裁判官が決めた判決を言い渡す為の裁判です。

そこで無罪か有罪か、

有罪だった場合、実刑か執行猶予か

ここで全てが決まります。

 

有罪の場合はまず、実刑の刑期から言い渡され

その後に執行猶予の有無が述べられます。

執行猶予を望む人だと

心臓にめちゃくちゃ悪いです🫀💦

 

刑に対しての理由を裁判官から説明され、

最後に、不服であれば控訴できる旨を言い渡され

閉廷します。

 

判決を言い渡されるだけなので、早く終わります。

15分くらいだったと思います。

 

僕は現実を改めて受け止めた事と、

反省と安堵と後悔などが入り乱れて

力が抜けた覚えがあります。

 

ちゃんと生きようと決心して裁判所を後にしました。

 

 

それにしても傍聴マニアって本当にいるんだなぁ

と思いましたね。

3回とも知らないおじさん達がまばらに座ってたのは覚えてます。

担当の弁護士さんも「お知り合いの方でした?」って聞いてきたくらいでした笑

 

 

裁判費用請求

資産や預貯金がなければ国選弁護士さんが付いてくれ、弁護士費用は一切かかりませんが、

裁判費用は請求されます。

特に執行猶予の場合は、ほとんど請求されるようです。

しかし、これも免除申請は可能で、

お金がない旨の理由を裁判所に提出し

それが認められれば、免除されます。

 

 

経験した中ではこんな所でしょうか。

 

裁判所という、TV等で見慣れた場所が

いざ自分の事で出廷すると

より厳格な場所に感じます。

 

証言台の前に立てば、

裁判官も書記官も検事も法の名の下に

間違いがないように

鋭い視線と質問をしてきます。

 

 

二度と経験したくないですし、

誰もが経験をする必要のない事です。

 

何となくの雑学程度で覚えてもらえたらと思います😊

 

 

次回は

検察で起きた、ちょっと変わったエピソードを紹介したいと思います。

 

 

ではでは、また今度〜☞