勾留29日目(保釈後の流れ)
どうも僕です😌
いつも通り、勾留中の僕の日記からスタートです✍️
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◯月◯日(金):入れ違いになったかもと思った弁護士が昨晩20時ごろに来てくれた。■■(妻)が身元引受人になってくれるとのこと。
ありがとう。。。(涙)反省文を弁護士に出したが、添削をするとのこと。身元引受人が決まってもすぐに保釈とはならないようだ。
弁護士さんも理由書のような資料も作ってくれるそうで、それで時間がかかるようだ。
今の自分の立場では何も文句は言えない。動いてくれてるだけで感謝だ。
今日は、いつも借りているボールペンの替え芯の交換をお願いして気づいたけど3回目の交換だった。それだけ書いてるってことなんだ。
午後は同居人で苦手な中国人が勾留満期で出て行った。静かになってせいせいしたが、羨ましくもある。
今日もひたすら、出せない手紙を書いてた。
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ここから本題です ↓
本記事では保釈後の流れについて紹介します。
最近では、長い勾留期間の末、ガーシーも3000万円の保釈保証金の上、保釈されました。
保釈された後はどのような流れなのでしょう?
そもそも保釈とは
ニュースなどで有名人が保釈されてるのを見たことがあると思います。
なんとなく保釈されると、自他ともに開放されたように感じますが、そんなことはありません。
あくまで、裁判で判決が出るまでの間、反省や被害者への償いの気持ちに充てたり、家族の為に使う限定的な開放です。
人によって様々ですが、概ね保釈された2週間後に裁判が開かれ、そこから判決に向かって時間を費やしていきます。
スーツや私服で公判を受けている被告は保釈されていて、
グレーのスウェットなどで受けている被告は勾留中と思って下さい。
保釈された日
以前にも「釈放と保釈の違い」で紹介しましたが、保釈されるには保釈保証金を用意出来て、身元引受人がいる事が大前提です。
以前の記事はこちら ↓
裁判所が決定する保証金の支払いが済めば、当日中に保釈されます。
保釈されると、証拠品以外は全てその場で返されて、服も着替えて晴れて留置所から出る事になります。
逮捕されてた身ですから、最寄駅などに送ってくれる訳でもなく、迎えがない限りは自力で帰る事になります。
保釈され、外に出れば基本はどこに行っても問題はありません。
ただ、生活の基盤となる家は身元引受人がいる家である必要があります。
その為の身元引受人です。
また、特殊な場合だと、精神科病院や施設に入る事が条件のときもあるので、それぞれの保釈条件によります。
実刑確実でも保釈は可能
保釈と聞くと、何となく許された感じがしますが、実は判決は出ていないものの、実刑確実な被告でも保釈される事があります。
この場合は、保釈の意味合いが変わってきますが、普通の保釈より割とあり得る話なので、紹介しておきます。
通常と同じ用に保証金も支払う必要がありますが、協力してくれる人がいるなら、保証金は還ってきますので、請求する事を強くおすすめします。
実際は判決までの数日しか無いんですが、刑務所に入るまでに身辺整理をしたり、さまざまな引き継ぎなどをする為の意味合いでもあるので、大切な人と話したり、仕事の引き継ぎ、刑務所から出てからの生活の段取りや受け入れてくれる先を探す事などが可能です。
社会復帰に向けた準備をすることができるはずです。
実刑確定でも保釈される条件など
簡単に過剰書きですがまとめました。☟
判決の日に出廷するのは当たり前なんですが、判決まで数日しかないので、あまりにも自宅や生活テリトリーが遠い場合は、保釈が通らない可能性もあります。
ちなみに、この場合の保釈金は100万円以下と安い場合が多いようです。
保釈後の制限
少し脱線しましたが、通常に保釈されたらどのような制限があるのでしょうか?
働いたらいけない?
保釈中も仕事はしても構いません。むしろ社会復帰に向けた活動や、家族がいる場合などは、
保釈された日に働いた方が良いくらいです。
ただ、もし裁判結果が実刑となってしまった場合には、働いていた勤務先に迷惑がかかるので、理解してもらうか、日雇いの仕事をすることになると思います。
僕は両方でした。
これが社会復帰が難しいと言われる原因の一つかも知れません。
僕の場合は、速攻で日雇いの仕事をしながら、元々の勤務先に謝罪をし、社長の温情で、取り急ぎアルバイト雇用で復職させてもらえました。感謝しかありません。
住所は変更できる?
先ほど、身元引受人と同じ家に住む事が必要と紹介しましたが、身元引受人と一緒なら引っ越しをしても問題ないんでしょうか?
これについては引っ越し先や引っ越す理由にもよります。
なので、絶対にダメという訳ではないようです。
色んな条件が出された上で保釈された人は難しいかも知れませんが、どちらにせよ、担当の弁護士を通じて、引っ越しをして住居地が変わる旨を裁判所に伝えなくてはいけません。
身元引受人と縁が切れた
身元引受人と保釈後に離婚や縁が切れてしまい、住所を変更せざるを得ない場合も、変更の届けを出す必要があります。
住所を変えたからと言って、いきなり保釈取り消しとはなりません。
しかし、裁判官にも心証が悪くなりますし、変更ができない可能性もあります。
どんな理由があるにせよ、住所を変更する場合は必ず、弁護士に住所を変更する理由を説明、相談の上で、裁判所の許可を待ってください。
一人暮らしは離婚などの理由でない限りは難しいと思います。
出頭命令が来る事もある
まだ初公判が始まっていない場合は、検察から出頭命令が入る場合があります。
これは取調べが目的です。必ず出頭しなければいけませんが、留置所の時とは違い、自分のスケジュールを調整の上、検察事務官と連絡を取り合って日程を決めます。
自分の足で地検に出向き、取調べを受けます。
保釈中に捕まったら?
保釈中に捕まる人も中にはいるかもしれません。全く反省していないで再犯する者、
巻き込まれて被疑者になってしまう者。
保釈中の判決までの期間中に逮捕されたらどうなるか、紹介します。
保釈金は没収される?
保釈保証金は判決まで、自ら出廷し続けていれば還ってくる身代金のようなお金です。
しかし、出廷命令などに応じず逃亡したり、捜査に非協力だったり悪意があると、返還もされません。
保釈中の逮捕の場合は、逃亡してるわけではないので、裁判が終わればちゃんと返還されます。
裁判の出廷方法
逮捕されてしまったら、裁判所への出廷は留置所から留置官に連れられて、出廷する事になります。
保釈されていない被告の人たちと同じ動きになります。
例えば、“東京地方裁判所”が事件担当で保釈され、保釈中に千葉県で逮捕、勾留されたとします。
この場合でも、千葉県警が東京地方裁判所に被告を留置所から毎度護送し、裁判にも同席します。
裁判の合併の有無
既に裁判が始まっていると合併は難しいですが、判決まで出ていないと、合併する可能性はあります。
裁判がある程度進み、似たような罪で、合併されなかった場合は累犯、再犯扱いになります。
当然、公判中のものも含めて心証が悪くなり、実刑になる可能性が高くなります。
2回目の保釈請求
保釈中に逮捕されて、更に保釈請求する事は可能です。
ただ、やはりすんなり通る事はなく、悪意が無いものや微罪だとしても、裁判所も保釈に対してかなり難解を示します。
お金も還ってきてない中で、また新たに納める訳ですから、お金を出す人(被告や家族)も簡単ではありません。
それでも通らない訳ではありませんので、弁護士や協力してもらえる人に相談してみましょう。
2回目の保釈金
一度、保釈保証金を納めている場合でも納める必要がありますが、裁判所も鬼ではありません。
保釈金はあくまで、裁判が終わるまでの身代金という意味で、保証金という制度な訳です。
保釈を許可するという事は、反省もしていて必ず出廷するだろうと信じてもらえてると言う事です。
2回目の保釈保証金の金額も似たような金額にはなりますが、少しだけ金額が落ちるのが通例のようです。
例
1回目:300万円納付
2回目:200〜250万円
1回目:200万年納付
2回目:150万円
罪の大きさや収入によって変わりますが、
一般人の場合はこのようなイメージです。
裁判までにする事
保釈された後、裁判までにどのように生活していくか紹介します。
ただボケーっと過ごしてはいけません。保釈はあくまでも、一時的な釈放です。
裁判で実刑判決が出る可能性もあります。
有名人も含めて、保釈された人たちは裁判までに社会復帰以外にもする事があります。
判決まで数週間から2ヶ月程度。月払いの給与であれば1回入るか入らないかくらいです。
思ってる以上に、早く過ぎてしまい、出来る事も限られてしまいますが、弁護士は慣れているので、一つ一つをスピーディで進めていきます。
更正する為の具体的な行動
反省する事はもちろんそうですが、犯した罪ときちんと向き合う必要があります。
その上で裁判の際には更生に向かっている事を証明できるよう準備する期間でもあります。
薬物の場合であれば、自主的に更生施設に通ったり、当時やりとりしていた薬物関連の人たちと関係を根絶するなどをしていきます。
被害者がいる場合であれば、担当弁護士を通じて、和解に向けて謝罪や慰謝料、弁済をするなど交渉をしていきます。
弁護人質問を考える
裁判に向けた重要な活動の一つです。
裁判では、被告に対して、検事(検察)、裁判官から責めるように犯した罪に対して質問があります。これらの質問には正直に答えなければなりません。
(答えたくない質問には答えなくても良い事になってますが…)
こういった質問は弁護人質問という時間があり、弁護士からもされます。
この質問を事前に答えと一緒に裁判までに考えていきます。あえて手厳しい質問を多く挙げます。
カンニングみたいに思われますが、事前に改めて弁護士と整理する事で、罪と向き合う機会にもなると思います。
弁護人質問が緩いと検事からも指摘される上に、還って質問が厳しくなる可能性もあるので、弁護士の質問は割と厳しく設定し、それに対する答えをしっかり考えていきます。
出廷してもらえる証人を探す
証人が居るか居ないかでは、裁判の行方は大きく変わります。
ちなみに、日常生活で被告を管理でき得る立場の人が一番良いです。
同居する家族、勤務先の社長や役員がそれにあたります。身元引受人となった人でも問題ありません。
友人や内縁の人でももちろん可能です。
しかし、例えば再犯者や2度目の裁判の人で証人が前回と同じ人だと、一気に効果が薄れます。
そして証人の人に対しても、かなり厳しい指摘が入ります。
『再犯に気が付かなかったんですか?』
『今回、立ち直らせると思える根拠は何ですか?』
証人に対しても少なからず非難をしてくるようです。
それでもわざわざ被告の為に時間を作って、証言台の前に来てくれる証人を探し、依頼するのも保釈期間中にする事の一つです。
このように社会復帰をした上で、弁護士と一緒に裁判に向けて反省と更正をしていきます。
大小関わらず、逮捕 → 起訴された時点で周囲の人たちには心配と迷惑をかけてるのは事実です。
反省しているのであれば、周囲の人たちを更に悲しませてしまう実刑は極力避けたいものです。
まとめ
個人的に、刑務所が全ての犯罪者の更正に適しているとは正直思えません。
極悪人は更正というより、社会に出さないようにしておけば良いと思います。
留置所もそうですが、施設内で、悪い知恵を植え付けられたり、仲間を増やしたりと悪い虫が付かないという保証もありません。
というより、可能性が高いです。
会話禁止の留置所ですら、悪巧みの話をしていた人たちを見ました。
刑務所では、そんな環境下で長い期間、社会から隔離されて、浦島太郎状態で出る事になります。
すぐに社会復帰できないのが現実です。
人づてで住まいや働き口を探す事になり、その頃には入る前に居た人たちが離れてしまっていて、頼るのはそういった施設で知り得た情報を頼りに、食いぶちを探し、仕事をもらい、そうして少しづついつのまにかアンダーグラウンドに入っていく。という流れになってしまいます。
してしまった事は、消す事はできません。
前科も前歴も付く事になり、その後の生活も支障は出るでしょう。
それでも本人が猛省し、家族や大事にしてくれる人がいるのであれば、早く立ち直る為にも、刑務所ではなく、社会貢献しながら復帰する事が望ましいと思います。
なので保釈中は謹慎ではなく、反省の気持ちを行動で示す期間であると僕は考えています。
勾留28日目(接見禁止とは)
どうも僕です😍
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◯月◯日(木):今日は地検で取調べだった。やっぱり1日中あの固い椅子はケツが痛い。。。ただ、今日は取調べの人数が少なかった事もあり、いつもより少しだけ早く終わって、17時頃に戻ってきた。
今日は弁護士さんが来てくれる予定だったけど、地検に出ちゃってたから入れ違いになってしまったかも。
取調べではスマホの中の確認だった。
ネットで検索した履歴で30サイトくらい説明させられた。普通に銀行のサイト見ただけであそこまで勘繰られるとは。。。
それにしても、あそこまで開示されてしまうのは驚いた。
検察は警察よりかなり踏み込んだ捜査してる印象だ。
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当時はかなり驚きました。ネットの閲覧履歴からどのサイトを見たのか、かなり細かく一覧で出されます。
A4サイズの紙にびっしり書かれてるのを7枚ほど出されたのを覚えてます。
隠せるものはないですね。
それではここから本題です ↓
ここでは留置所における接見と接見禁止について詳しく紹介しています。
注:DVやストーカー関連でよく耳にする接近禁止とは全く違います。
”接見”とは
接見とはいわゆる「面会」のことです。逮捕されてからおおよそ2〜3日後に裁判所から勾留決定が言い渡されます。勾留が決定すると、外部の人間や弁護士と留置所で面会する権利も合わせて付与されることになります。
面会で会話や書類などのやりとりをすることを”接見交通”と言います。
接見できる人
通常、接見することが可能な人は”被疑者の氏名を知る人物”であれば誰でも可能です。
以前の面会についての記事でも紹介しましたが、本記事でも改めて紹介します。
面会についての記事はこちら↓
相手の氏名が分かる事。
被疑者との関係を書ける事。
(証明する必要はない)
これだけです。
留置されている事が分かっていて、留置先に面会に来ているという事ですから、氏名が分かれば、基本誰でも面会可能です。
また、留置所の勾留段階では、一部のマスコミを除いて、公にはなっていません。
裁判が始まると、傍聴席に一般人が入り、被疑者(被告)の氏名や情報が公になり、誰でも氏名くらいは書けてしまうので、刑務所での面会は留置所に比べて、条件が厳しいものとなります。
接見のルール
接見時のルールはそこまで複雑ではありません。
氏名を知っていれば接見出来るくらいですから、ルールも多くありません。
接見に限って言えば、難しく考える必要はありません。
しかも弁護士の場合は、ほぼルールがないと思って良いくらいです。
24時間、何時間まででも接見可能で、立会も不要で、被疑者と弁護士の二人で何を話しても良い事になっています。
※撮影、録画だけは禁止されています。
接見時の差入れは別のルールがあるにしても、そこまで深く考える必要もないのが、留置所の接見ルールです。
持ち物検査も特にしないので、構える必要もありません。
差入れについてはこちら↓
同時(同席)の接見
接見時のルールとして、1人ではなく1組と書きました。これは家族や友人などが接見に来る事を想定して組にしているんだと思います。
3人まで面会室に入る事が出来て、1日に3人同時に接見する事が可能です。
時間は20分なのは変わりありません。
他にも、「担当弁護士と家族が同時に接見する」事も可能です。
この場合のルールは前述の一般人ルールが適用されます。
薬物関連で再犯の被疑者(被告)の場合、弁護士が更生施設の人などを連れてきて、薬物依存脱却を進める事もあるようです。
接見禁止がつくとき
接見禁止とは、その名の通り、接見(面会)する事を禁止された状態です。
勾留が決定された際に、裁判所が禁止をつけるかどうか判断して命令を出します。家族であろうと弁護士以外は一切許されていません。
禁止がつくときは以下のような事例です。
□ 黙秘をしている
□ 否認している
□ マスコミなどのメディアで取り沙汰されている
□ 組織ぐるみの犯行
留置官が立会いするとは言え、接見することで犯行を隠蔽したり、
第三者を通じて口裏を合わせることを防止するのが大きな理由です。
家族が共犯の可能性もゼロではないですからね。
接見禁止のルール
接見交通禁止命令がついてしまうと、弁護士を除いて一般人は接見(面会)できません。
接見禁止になると、接見する事が出来ないだけで無く、それに属する行為全般に制限がかかります。
手紙の受発信も不可能で、弁護士との接見時に手紙を渡す事も禁止されたりします。
前述の通り、弁護士との間では書類のやりとりも可能なはずなんですが、刑事訴訟法における“接見等禁止決定通知”に書いている内容が、どちらにも取れるように書かれている為、許容範囲が留置所によって若干違いが出てきます。
僕の居た留置所では、弁護士の接見以外は全て禁止されていて、弁護士に手紙や書類を渡すのも駄目だったんですが、別の被疑者の弁護士が不当だと騒いだら書類が少しだけ通るようになりました。
真っ当な弁護活動になるものまで、交通禁止される理由はないですから、弁護士さんによってはゴリ押しして、手紙を接見時に受け取る事も可能です。
接見禁止でも差入れは出来る?
接見禁止がついていても、一部を除いて差入れは可能です。
文書や雑誌などの、書き込める可能性のあるものは禁止されていますが、着替えや現金などは差入れとして入れる事が可能です。
接見禁止が解かれる時
接見禁止命令はいつまで禁止になるんでしょう?
捜査をしていれば、警察や検察も
家族が共犯の可能性は無い、
共犯者もいない事がわかった
としても、裁判所から一度命令された接見禁止決定は途中では勝手に外されません。
しかし、ちゃんと接見禁止が解かれる時がきます。
事件として起訴が決定された時
起訴されているという事は、ほとんど捜査が完了しているという事と、
裁判が決定している状態なので、仮に証拠隠滅しようとしたとしても、警察、検察が証拠を押さえている為、共犯者などを警戒する必要がありません。
なので、起訴状が届いたと同時に接見禁止命令が解除される事がほとんどです。
準抗告をして許可された時
共犯者がいない事が明らかになれば、弁護士を通じて、不服申立てをする事ができます。この申立てが通れば、解除もしくは家族だけ許可という部分解除もあり得ます。
杓子定規で判断され、接見禁止がつく場合もあるので、弁護士に相談の上、申立てをすべきだと思います。
準抗告(不服申立て)による結果は1~2日程度で出ますので、必要であれば相談しましょう。
残された家族としても状況が分からず不安
離婚届けに印鑑をしてほしい(悲)
生活費の預貯金をおろしたい
など、弁護士経由ではなく、本人と接見する必要は出てくると思いますので、
共犯者でない限りは、接見禁止は家族だけでも解除する事が双方にとって望ましいかと思います。
まとめ
このように容疑を認めていても接見禁止がつく場合もあり、そうなってしまうと完全に社会から遮断されてしまいます。
しかも、こちらから何も動かないといつまでたっても禁止は解かれません。
約20日間、早いようですが、
社会から断絶させられるのには十分な日数です。
連絡もできずにいると、会社も解雇されますし、
約束していた友人、知人との縁も切れます。
接見禁止がついてしまったら、残された人達も、状況が分からず不安になりますので、被疑者本人からはもとより残された家族からも弁護士に解除してもらうよう、相談することを強くお勧めします。
接見できれば、早いうち謝罪をし、送り先が分かれば手紙でも謝罪をして欲しいとものです。
そう考えるとよほど、強い意志や冤罪でもない限り、むやみやたらに否認していてもあまり良い事はありません。
勾留27日目(取調べについて)
どうも僕です🤭
今回も1か月近く経っている留置所日記の内容からです!
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◯月◯日(水):昨日も相変わらず、なかなか寝付けなかった。今日は朝から夕方までずっと反省文を書いてた。時間だけはあるからとにかく気持ちだけ込めて書いてみた。でもこれが伝わるかどうかはまた別の話し。。。
同室の中国人、中国がどうとかじゃなくて、生理的に受け付けられなくて、、、
朝からずっと話しかけてきて、全部シカトしてたら、夕方ごろにやっと諦めて静かになった。
今日は取調べもなく何も動きはなく、周りも特に変わった様子はなかった。
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いよいよ、大詰めか?というところまできました。
果たしてどうなるんでしょう?
という事でここから本題に入ります ↓
今回は取調べについてまとめて記事にしてます。
参考になるかどうかは分かりませんし、参考にする必要すらないようにも思えますが…
取調べ室の中
取調べ室の中は、ドラマ等で出てくるような殺風景なイメージそのままです。
細かいところやその他の特徴を紹介します。
デスクが固定されている
プリンターは常時置いてある
ライトスタンドは置いてない
(=犯人はお前だろう!という刑事ドラマのようなシチュエーションはない)
個別空調ではないので、温度調整不可
扉は閉めてはならない
カメラがある部屋とない部屋がある
こんなところでしょうか。
絵に描きたいくらいなんですが、殺風景過ぎて例え絵心があっても描きがいもないので。。。
任意の取調べ
任意同行の上、捜査に協力するという名目で取調べを受けるのが「任意の取調べ(事情聴取)」です。
以前、紹介したように「逮捕状」が出ていなければ、最初はほとんどこれに該当してます。
詳しくはこちの記事です↓
なので、手錠もされず強制力もありません。
取調べ中はお茶も出されます。
逮捕後の取調べ
正式に逮捕となれば、お茶は出ません。白湯かお湯かお水です。
留置所から向かう際も手錠をかけられ、手錠に繋いだロープで体を引っ張られながら取調べ室に入ります。
取調べ室に入ると、手錠だけ外され、パイプ椅子に座った状態でロープで胴体と椅子を一緒に結ばれ、取調べを受けます。腕周りだけが自由な状態ということですね。
取調べは供述調書を取る事が目的なので、その場で記録する為に、刑事がノートPCに打ち込みながら、進めていきます。
その他、氏名や年齢、住所、電話番号、職業、勤務先、など基本情報も聞かれ、供述調書に書かれます。
女性の被疑者の場合
女性の被疑者の場合、なるべく女性の刑事が必ず取調べをするか同席します。刑事でなくとも、警察署の職員が必ず扉の入口に座って、セクハラなどの違法行為がないよう注視しています。
外国人の場合
外国人が取調べを受ける場合、多少の日本語が通じてもニュアンスや言い回しで間違いがないように、通訳が同席します。
外国人が取調べを受けるスケジュールは、通訳の人の予定に合わせて決める事になります。
第三者というのが必要なのか分かりませんが、刑事で英語話せる(理解できる)人がいないというのもあります。
取調べの内容
スマホの中身を見ながら取調べを受けたり、詰められたりという事はありません。
いきなり奪われたりして、証拠隠滅される可能性もなくは無いので。
基本、警察が捜査で得た証拠と被疑者の供述調書を合わせていく作業です。
スマホの中身など押収された証拠品はその間に調べていて、ある程度まとまった時点で、紙や写真にして出されて、また別日に取調べを受ける事になります。
押収されたら、触ることはもとより、見る事もありません。
供述調書が出来上がると、相違がないか必ず調書の読み合わせをします。
読み合わせの途中で言葉の言い回しや誤解の招くような書き方だと気づくと、刑事が自ら訂正し、調書もその場で書き直します。
間違いがなければ、右手の人差し指を使って指印をします。
車の運転での違反で切符切られる時にも押す、あの黒いインクのものですね。
指印は出来上がった調書の全てのページ右下に押印し、その日に証拠品としてまとめられた資料にも全て押印します。
押印まですると、その調書に法的な効力が生まれ、警察から検察に提出する事ができます。
ちなみに、薬物関係の調書が一番少ないようです。ページ数にすると1枚〜3枚程度で、尿検査などで「やったかやらないか」としてハッキリ出るので、罪の重さは別として、検察にはしっかりとした根拠と証拠の元、事件として送る事ができ、調書も少ないんだそうです。被疑者がいない事が多いというのもあると思います。
※被害者がいた場合は、薬物関連の違反と「傷害」や「窃盗」などダブルの罪になるはずですので、おのずと調書も増えます。
司法取引
ドラマや噂などで耳にする司法取引という捜査方法。これは無いと言って等しいです。
仮に、『仲間や売人を教えてくれれば、協力してくれてお礼として罪を…』と言ったとしましょう。
この捜査方法自体が違法である事もそうですが、
そもそも、いち警察にそこまでの権限はありません!
警察は被疑者を逮捕したら、事実や証拠品を検察に送って、事件にするかしないかを判断してもらうのが仕事です。
権限もないですし、淡々と事実を送ることしかできません。
警察としては逮捕さえできればその時点で前科として実績になりますので尚更ですね。
前科と前歴の違いについてはこちら↓
とても大きな組織ぐるみの犯罪で、警察も検察も上の方が出てくるような大事件であれば、もしかしたら都市伝説レベルであり得るのかも知れませんが、通常はないです。
取調べにかける時間
容疑を認めているか、否認しているか、黙秘しているかによって大きく変わりますが、一度の取調べにかける時間は多くて4時間くらいです。
午前中に呼ばれて取調べを受ければ、昼前には終わり、午後であれば夕食までには終わります。
場合によっては、夕食の後の夜に1時間から2時間ほど行われる事もあります。それでも就寝時間までには終わります。
容疑を認めている場合
容疑を認めている場合は、取調べは、捜査によって得た証拠等と供述調書を合わせる為に行われるという意味合いになります。
取調べ室に呼ばれる回数も少なく、事務処理の如く淡々と進むのが特徴です。
調書を書き終え、先に紹介したように指印まで済めば終わりです。
容疑を否認している場合
否認している場合は、捜査によって得た証拠をもとに被疑者(容疑者)に、観念させて認めさせる為の取調べになります。
前述の通り、取調べにかけられる時間も限られているので、言い逃れ出来ないような証拠品が揃った時点で呼ばれ、駄目でもまた別の証拠を集め、また呼び出して堕としにかかります。その繰り返しです。
その為、多くの時間というよりも、何回も呼ばれて取調べを受けるという扱いになります。
黙秘している場合
これが警察にとって一番やっかいです。
我慢比べみたいなものです。警察は検察に証拠や書類を提出しなければならない。
でも被疑者(容疑者)は肯定も否定もしない。証拠を見せるも、反応はない。
その為、毎日のように時間いっぱい使って、違法にならない程度であの手この手で取調べをする訳です。
黙秘した取調べが被疑者にとってもトータル一番長いと思います。
ただこれは、被疑者にとっても精神的にも辛いものです。
やっていなくても、隠したくても、約20日の間ほぼ毎日、刑事や検察の取調べを受ける訳ですから。
取調べ室で食べるカツ丼
刑事ドラマの定番!
しかし、取調べ室でカツ丼は出ません。任意だとしても出ません!もしかしたら任意同行の時点で刑事が、その署のご用達の蕎麦屋があれば頼む事ができるかもしれませんが、少なくとも自腹です!
取調べに弁護士立会い
『弁護士が来るまで何も話しません』なんて聞いた事あると思います。
黙秘権は認められた権利なので、問題ありません。
しかし、弁護士が何処に来てくれるかというと留置所なんです。
取調べに弁護士は同席してはいけないのが日本の法律です。
考え方なのでなんとも言えませんが、諸外国では同席が認められている国が多いみたいです。
弁護士とは取調べの始まる前か終わった後に留置所の面会室でしか話せないんです。
外部からのモノや情報の援助を徹底的に遮断するのが今日の警察の捜査方法です。
違法な取調べとは
違法な取調べもなかにはあるようです。
例えば、
取調べ室の扉を閉めて密室にする
被疑者に対して暴言や侮辱発言をする
説明もなく録画録音していた
誘導的に取調べを行う
取調べ室以外で話した内容を調書にする
詳しいところまでは分かりませんが、取調べにも細かいルールがあります。
有効、無効な取調べ、違法な取調べ。
しかし警察も人間です。
例えば、連行中に話した内容が、そのまま人物像や印象を与えてしまい、本来取調べ室で話した内容しか使えないのにも関わらず、あたかも話した様に調書に書いてしまう事もあります。
被疑者も話した気がしてたり、これが無効だと知らないことで、最後まで誰も気づかないまま進んでいきます。
暴言や侮辱発言こそ、減ったようですが、以外と違法?無効な取調べは一定数あるようです。
違法な内容次第では、その場で訴える事も出来ますので、違法かな?と思うような事をされたら、逮捕されていてもされていなくても、弁護士に相談して下さい。
まとめ
昔は、被疑者がタバコも吸えたと言われているほど、時代によっても大きく変化してきている取調べ。被疑者に罪を認めさせるのにも、隠れた余罪を見つけるのも必要不可欠なものです。
弁護士が立ち入る事が出来ず、狭くさっぷう景で、完全ではないものの密室という空間で、真正面で向き合って、所詮は一人の刑事が尋問と事件の要約をしているわけですから、大なり小なり誤りも生じます。
反省しているのであれば、しっかり話せば刑事も親身に聞いてくれるはずですし、
逆に不当だと思えば、そこはしっかりと刑事に伝え、訂正してもらい、それでも怒りが治まらなければ、その内容はしっかりと記憶して弁護士さんに伝えれば良いと思います。
取調べ室に入るのは、
被疑者にも被害者にもならず、
犯人逮捕の協力の事情聴取でありたいものです。
…それこそ、カツ丼を刑事から奢ってもらえるような…
という事で今回は取調べについて紹介しました。
次回は接見禁止について紹介します。一度、面会についてというテーマで
簡単に紹介しましたが、もう少し詳しく紹介していければと思います。
ではではまた後日~☞
勾留26日目(逮捕状について)
どうも僕です😄
26日目の勾留日記からです✍️
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◯月◯日(火):昨日の夜、就寝時間の後に弁護士が来てくれた。今日までの内容を伝え●●(妻)と会社宛、父宛の手紙を託した。次回は木曜日に来てくれるとのこと。
その時に、保釈請求の打ち合わせをしたいので、『自分なりで構わないので、”反省文”を書いて置いて欲しい』とのこと。
日が明けて今日は、下書きの下書きのつもりで思いや懺悔の気持ちを便箋に殴り書きのように書いて過ごした。
文字に書いてみると、余計自分がどうしようもない人間に思えてきて、かなり凹んだ。
自業自得だから、これに向き合って明日は気持ちも含めてしっかりまとめようと思う。
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保釈申請の流れについても今度、まとめてみようと思います!
という訳でここから本題です ↓
今回は逮捕状について詳しく紹介します。
逮捕状とは
逮捕状は警察が犯人(被疑者)を逮捕、勾留するために必要な書状で、各地方裁判所が許可を出しています。これは現行犯にも後出しで発行されるものです。
よく一般市民にも逮捕権があると言われますが、国によって逮捕の定義が違う事と、逮捕というのは身柄を拘束するという意味になるので一般市民が捉えて手錠をかけて良い訳ではないです。
警察が本人から事情を聞いて、逮捕すべきと判断されれば、逮捕状の発行手続きをして、はじめて逮捕となるんです。
車の中で籠城を決め込んだ被疑者の車をカチ割るにも、
薬物検査や陰部含めた身体検査するにも
逮捕状と同じ手続きを踏む捜査令状が必要です。
発行されるまで
司法警察員(警察)が逮捕するに足りる、ある程度の証拠や根拠を裁判所に提出して発行されるのが逮捕状です。
(司法警察官とは捜査の権限を与えられた職員の事で、いわゆる“警察”だけでなく、麻薬取締官や自衛官も含まれています)
警察が管轄の地方裁判所へ証拠や被害届等の書類を直接持って行き、押印の上、逮捕状を発行してもらいます。
裁判所に提出されれば、裁判官が確認した時点で許可、発行されます。
基本は数時間で発行されます。
発行されるまでの間、持って行った司法警察員はただ待ってるだけとなるんです。
また、逮捕状と一緒に捜索差押令状も併せて発行する事が多いです。
この二つがセットで容疑のある被疑者の自宅に押しかけて、
捜査に必要な被疑者の所持品を押収し、逮捕する事が出来ます。
逮捕状が発行されるまでの時間は、
裁判所までの距離によっても変わりますが、警察が暑を出発して概ね2時間程度で発行されるイメージです。
逮捕状の位置付け
裁判所に証拠などを揃えると紹介しましたが、逮捕状はあくまで逮捕だけに絞ったものなので、逮捕状は警察が手続きをする=発行許可というくらい簡単に発行されます。
その性質上、急いで書類を作成する事が多い逮捕状。
実は誤字脱字が多いようなんです。
司法の手続きの為の書類なので、誤字脱字が見つかった時点でその逮捕状は無効となり、すぐさま解放しなければなりません。
間違いやすいものだと
・被害金額や被害者の氏名
・住所、車番
などか挙げられます。
ちなみに、、、僕の時も、間違えてました。
途中、バツが悪そうに警察が言い出して、何かと思って聞いてたら住所がデタラメで、逮捕状の修正、再発行をするはめに。扉の無い半個室みたいなところに見張り付きで軟禁され、再発行まで3時間くらい待たされた記憶があります。
(↑本当は違法です)
脱線しましたが、逮捕状は起訴や有罪にする為の材料にはなりません。
被疑者補償だって受ける事も出来ますし、冤罪をつくってしまう可能性すらある正直ザルの許可です。
警察がひとまず逮捕する許可をもらった書状くらいのイメージです。
自分の管轄の住所の間違いを警察も裁判官も気付かなかったくらいですから!
逮捕状の効力期間
逮捕状が発行されれば、ひとまず有無を言わさず逮捕が可能になりますが、タイミング悪く(良く?)自宅に帰ってこなかったり、被疑者が勘付いて逃亡した場合、逮捕状の効力はどこまでその力は及ぶのか。
実は逮捕状というのは、発行されてから7日間の有効期限があります。
一度発行されれば永遠に効力がるわけではないんです。
しかし、発行するタイミングというのが、「被疑者の行動を把握した」あとだったり、
「滞在、潜伏先をおさえた」ときなどに発行しているので、あまり失効することがありません。
それでも、たまに、予期せぬ逃亡や被疑者に感づかれた場合は失効してしまう事も。
再発行は可能ですが、その理由から色々と面倒らしいです。
・なぜ逮捕できなったのか
・再発行して次に逮捕できる確証は?
と、裁判所も難儀をしめす上に、手続きには上司やお偉いさんの印鑑も必要になってくるらしく、簡単というわけではないらしいです。
それでも上で紹介した通り、請求すれば2時間程度で発行されますので、
必要とあれば何回でも発行するでしょう。
再逮捕の場合
では再逮捕の場合は逮捕状は必要なのか?
答えは「必要」です!尚更というところでしょうか。
前述の通り、警察組織は杓子定規で、役所仕事で手続きしている組織です。
被疑者を拘束している以上、逃亡の恐れがありませんから、「緊急逮捕」は該当しません。
また、再逮捕の疑いがある人は別件で取調べを受けている状態です。その為、被疑者本人も薄々気づていてます。
被疑者が協力的であれば、「上申書」として自ら犯行を認めたとして、情状酌量の材料になる書類も書く事もあります。
警察で書く上申書というのは、書式に決まりはなく、白紙に自筆で犯行の内容と日付と名前、印鑑(指印)を書いたもの指し、
この上申書の内容の裏付けがされれば、同じく逮捕状の発行がされます。
発行されると、留置所から取調室等に呼ばれ、改めて目の前で逮捕状を突きつけられ、
仰々しく再逮捕される事になる訳ですね。
まとめ
罪を犯していなくても日常で、あるかもしれない警察の捜査。任意の取調べや職務質問など、実は核にせまる強制的な捜査は、なんでも令状が必要です。
法治国家で国が決めた法律であり、決まりです。警察に歯向かうなとは思いませし、言っているつもりはありませんが、捌くのも逮捕するのも人間で間違いや誤解は必ずあります。
そうならない為にも、一定の情報は必要ですし、反論するものはしっかり反論しましょう。
僕が経験したように、「結果は黒だったけど、そこまでの経緯は間違いだらけ」の事もあるので。
という事で今回は逮捕状について紹介しました!
次回は警察の取調べについて紹介したいと思います。
ではではまた後日〜☞
勾留25日目(留置所の入り方)
はい、どうも僕ですが何か😎
少しだけ間が空いてしまいましたが、いつも通り日記から紹介します!
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◯月◯日(月):今日は7回目の風呂だった。15分という限られた時間の中で効率よく体や頭をキレイにして、浴槽で温まるコツが掴めてきてしまった。同じタイミングで入る人らのクセに合わせて手順も変えられるほどに。。。こんな技はいらない。。。
運動の時間では、隣の部屋のポン中が話しかけてきて、『良い人紹介するよ』と言ってきた💦
どうなってんだ、ここは。もちろんやんわり断ったが、これから気を遣うとなると面倒だな。
日中は刑事の取調べに呼ばれた。証拠品の確認をひとつひとつやって1時間くらいで終わった。まだそんな事してるんだ。罪を認めてるのに、全然進まない印象だ。警察組織はいつもこんなに時間かけてるんだろうか。
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そうなんですね。警察が怪しいと踏んで逮捕され被疑者が認めても、本当に確証の得たものや辻褄が合致しないといつまでも捜査するんです。
大変ですね…
という事でここから本題に入ります ↓
今回は留置所の入り方という事でカジュアルに留置所に入る時にする事を詳細にまとめたいと思います。
- 逮捕=勾留(留置所)
- 逮捕の連絡〈刑事〉
- 被疑者のデータ登録〈刑事か鑑識〉
- 再逮捕の場合
- DNA登録〈刑事〉
- コロナの感染確認〈刑事〉
- 所持品確認〈留置係〉
- 身体検査〈留置係〉
- 着替え〈留置係〉
- 留置所ルールの説明〈留置係〉
- 物品の購入〈留置係〉
- まとめ
逮捕=勾留(留置所)
職務質問や事情聴取により、取調べを受け決定的な物的証拠、状況証拠が出て確証を得たら逮捕状発行の元、逮捕になります。
『◯◯時◯◯分、⬜︎⬜︎により逮捕っ!』とドキュメンタリーなどでも見た事があると思います。
逮捕されると、有無を言わさず、少なくともその晩は留置所で過ごす事が決定します。
なので、逮捕されたという事はそのまま留置所で勾留されるという事になります。
逮捕の連絡〈刑事〉
逮捕されたら家族にその旨を連絡できるか?という疑問の答えは「ケースバイケース」です。
家族が共犯の可能性もあるので、刑事の判断によります。
自分から連絡するというのは間違いなく出来ませんが、刑事にお願いをして、事件の内容を判断して家族に連絡をしてくれるかも程度です。
勤務先や友人は絶対に連絡はしてくれません。
被疑者のデータ登録〈刑事か鑑識〉
逮捕が決定すると正式に供述調書をとります。基本は逮捕以降の調書が検察に提出されるからです。
なので、逮捕前に話した内容とほとんど同じ内容を逮捕後に供述調書として答える必要があります。刑事は分かっていようとも、本人から改めて直接語られた内容しか書けませんので、いかにも役所仕事とでも言うように効率の悪い事をする訳です。
一通り供述調書を取ると、留置所へ入る準備が始まりますが、その前に警察に逮捕者としてのデータを登録する作業に入ります。ここで前歴のある人間として登録されます。警察署にある鑑識室で登録作業を行う事になるんですが、少しその内容を紹介します。
前科と前歴の違いについてはこちら↓
写真撮影
全身写真、顔写真、マスクをつけた顔写真、横向き、斜めの角度付きの写真、髪をネットにまとめて撮る顔だけの写真などをそれぞれ数枚づつ撮ります。写真スタジオでもこんなに撮らないと思うくらい撮られます。
指紋登録
両手の指紋を指一本づつ細かく取ります。刑事や鑑識に手を動かされながら取るので、誤魔化す事は出来ません。というより、指の側面まで取る事になるので、誤魔化しようがありません。
再逮捕の場合
ちなみに再逮捕されると、前述の写真撮影と指紋登録を再度、一から行うことになります。一つの事件に対して一つの資料として提出する為なんでしょうけど、これも本当に効率悪いです。
刑事曰く『決まりだから』との事です。。。
DNA登録〈刑事〉
逮捕された事件がDNA検査を必要としなくても同じ様に前歴者の登録情報として行います。
鑑識室での登録が終わった後、DNA登録キットを渡されます。あたかも当たり前の様に流れの中で渡されるので、引き受けるのが当然と思えますが、DNA情報の提出は任意です。
僕はたまたま知っていた事もあったのと、それを高圧的に言ってきたので、お断りしました。
コロナの感染確認〈刑事〉
コロナの抗原検査を行います。時代を現してますね。確かに換気こそたまにしてますが、留置所という空間はずっと閉鎖された状態ですから。
しかし、陽性だからと言って留置所に入らないという事は出来ません。陽性だった場合は、状況により隔離できるスペースがある、近隣の警察署へ移送になるか、感染予防を施した部屋へ入るだけの事です。
所持品確認〈留置係〉
ここから、刑事から留置係に引き渡され、留置係の仕事になります。
刑事に証拠品として押収されたもの以外の所持品を一つづ確認していきます。
財布の中のレシートや会員カードなども一個つづ目録として書き記していきます。
荷物が多い人、財布の中に色んなものを入れてる人は1時間では終わりません。
(目録=一般に、物の名目・分量などを記した文書。書物の題名・分量を記した書籍目録、田畑の品等・員数・年貢量などを記した目録、所領に関する文書の目録など多種のものがある。 出典:学館 日本大百科全書)
身体検査〈留置係〉
所持品の確認が終わったら身体検査がはじまります。留置所の身体検査は体を触るほどではありませんが、まず留置官2名の前で衣類を全て脱ぎ、全裸になります。
全裸になったら浴衣を羽織ってスクワットを3回行います。
これをする事によって触らずとも力ませて、陰部周辺に隠したものを露わにする事ができます。
原始的で且つ理にかなった検査方法ですね。
着替え〈留置係〉
身体検査が終わったら、全裸の状態からまずは下着を履きます。男性の場合、パンツに禁止な形状はありません。
トランクスでもボクサーでもブリーフでも大丈夫です。
しかし、パンツ以外には禁止なものばかりです。
以下、留置所で着れないものです。
・紐付きのもの
・フード付きもの
・ポケットがあるもの
・紐を通していた穴が塞がれてないもの
・ボタンのあるもの
・ハイソックス
・スタッズやラメなど装飾付きのもの
・蛍光塗料付きのもの
最後の二つは装飾が取れたりして『責任とれ』と言われても困るからという事と、他の被疑者の衣類に付着してトラブルになるのを避ける為です。
それ以外は基本、他人を攻撃する事、自傷行為、隠匿行為を防ぐ為です。
逮捕時に着ていた服は、ほとんど留置所では着れないと思って良いと思います。
その場合は留置所で貸し出している上下のスウェットとTシャツ、くるぶし靴下にそれぞれ着替えます。
留置所ルールの説明〈留置係〉
無事、着替え終えると留置所のルールを説明されます。時間割が主な説明でそれ以外の細かいルールは省かれます。
留置所内で怒られながら覚えるしかないんです。
真っ当な人生であれば、覚える必要もないので、強く反対も出来ませんが、結果無罪の人も中にはいますから、あの高圧的な態度はどうなのかと思ってしまうのも事実です。
物品の購入〈留置係〉
留置所に入る前に、消耗品と衛生品を半強制的に買う事になります。
消耗品というのは、いわゆる本人しか使わないものです。
「歯ブラシ」
「うがい用コップ」
「タオル」
「歯磨き粉」
「固形石鹸」
全部セットでおおよそ600円程です。
600円以上の所持金があれば買わされますが、現金を持ち合わせていなかった場合は、貸出という名目で、購入せずに支給されます。
ちなみに、消耗品は使い方にもよりますが、平均20日程度で無くなります。
以上、購入品を購入していよいよ留置所に入場する事になります。
まとめ
いかがでしょう?項目で見るとそこまで多くはありませんが、お役所仕事で例外を認めない組織ですから、一つ一つ紙に書いてハンコ押してという作業をしながら進んでいきます。
逮捕され勾留決まると留置所に入るまで、2〜3時間は軽くかかります。加えてこの間はずっと手錠されてますから、もの凄いストレスです。
留置所の知識は自分で経験して得る必要もないですし、毎度この作業が行われる訳ですから、初犯だろうと再犯だろうと、警察の世話にならないよう暮らしたいものですね。
という事で、次回は逮捕状について紹介していこうと思います。
ではではまた後日〜☞
勾留24日目(長期間の勾留について)
こんにちは、どうも僕です👍
未だに保釈の目処がたっていない24日目です。
そんな24日目の日記です✍️
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◯月◯日(日):中国人、夜中の寝言がうるさくて寝れなかった。。。普段はカタゴトの日本語を話してるけど、寝言は中国語なのね。それにしてもハッキリとしゃべっててびっくりした。
そんな寝不足な日曜日、留置所で寝不足なんてあるんだと、不思議な気持ち。
日曜日ともあって、他の部屋も動きがなくて静かだし、留置所での休日気が紛れなくて好きになれない。
昼前に体が寒くなってきて、風邪ひいたと思って、少し横になる。いつのまにか眠ってしまってて、1時間ほど仮眠をしてしまった。
だけど、おかげで体調が少し良くなってその後は、異変もなくて安心した。
いつも愚痴ばかり出てしまうが、自業自得だし、社会復帰したら愚痴をこぼすのはやめようと思った。
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ね、本当に普段の日常がどれだけ恵まれていたかと実感する毎日でした。
では、ここから本題です ↓
今回は長期間の勾留について紹介していこうと思います。
ニュースなどで有名人が早々に釈放される場合と
いつになっても出てこない場合などがありますが、どんな違いがあるんでしょう?
また、その時の被疑者はどんな状況になっているのか?
以前にも勾留期間については紹介してますが、長期間勾留されてしまう条件や
どれくらいの勾留なのか、今回はなるべく絞って紹介してます。
※以前の記事はこちらです☟
勾留の理由
そもそも勾留されるというのはどういう事でしょう?
これも以前に紹介しましたが、逮捕・勾留というのは、
現行犯を除いて、疑うに思しき人を捜査して、検察や裁判所に判断してもらう為の手段なんです。
だから、起訴されるまでは「被疑者」といって疑うという字が使われているんです。
犯人であるとして検察に起訴されれば、被告人。
裁判所から刑が言い渡されれば、受刑者。
となるわけです。
つまり勾留というのは、疑うべき人、事案を捜査するために、証拠隠滅や逃亡がないようにする為の警察が持つ手段のひとつです。
最大勾留期間
逮捕、そして勾留された場合は、十中八九、老若男女問わず、警察は48時間以内に検察に供述調書や証拠資料と身柄を送り(=送致、送検)、送られてきた事件に対して次は検察が24時間以内に勾留請求か釈放かを判断しなければなりません。
この間の48時間と24時間の計72時間は既に勾留はされている訳ですが、この後の勾留期間には含まれていません。
それぞれの段階で、期限が設けられているんですが、
あくまで勾留期間としては定めていないんですね。
勾留延長
前述の通り、勾留期間は20日と紹介してますが、勾留が言い渡されてから一つの事件に対して20日間が最大という意味です。
ですが、本来、法律上は10日間の勾留後に必要であれば、10日間の延長ができるという事になっています。
捜査が終了しなかったり、犯人の確証が取れないなど、事件を立証できなかった場合のみ勾留延長が出来るようになっているはずなんですが、基本10日の延長ありきで20日間勾留されると思って間違いありません。
それが例え、おにぎり1個を万引きしたとしてもです。
再逮捕
勾留期間が長期化する可能性のひとつして一番大きのは「再逮捕」です。
警察は基本、逮捕した被疑者に余罪がないか、被害届に基づく捜査資料をみながら余罪がないかを調べていきます。
人間は、一度バレなかったり上手くいったと思うと、ハードルが下がって頻度が増えたり過激になっていったりするものです。
しかし、特に被害者がいる場合の犯罪はすべて捜査はされていますので、被害届がある以上は過去の犯行なども洗いざらい捜査されます。
捜査され確証が出ると裁判所から逮捕状が発行され、再逮捕となります。
余罪すべて再逮捕される?
結論からいうと、逮捕された時点で、余罪を自供して、隠蔽行動や取調べで否定や嘘をついていなければ再逮捕は1回か2回が最大です。
再逮捕に制限はありませんが、倫理上の問題で、類似事件でそこまで留置所で勾留する必要があるのか?拘束する事により精神的に負担になるのでは?という考え方により、おおよその余罪を立証できた時点で、その他多数としてまとめて追送致され、以降は再逮捕はありません。
長期の勾留の可能性
長期間の勾留の可能性としては、大きくわけて3種類あります。それぞれ紹介していきましょう。
1.余罪に関して黙秘、否定している
前項のパターンとは逆で、悪質であるという心証になり、警察にも熱が入り、再逮捕され続けます。
わざとかたまたまか、再逮捕は20日の満期間際にしてくる事が多いので、日数が被らず、単純に「20日終わって、そこからまた20日」というような勾留期間になります。
例えば5回再逮捕があったとすると、最初の逮捕を含めて6回×20日なので、120日。
4か月間も留置所に勾留される事になります。
2.起訴された後の裁判待ち
起訴された後は、被疑者でなく被告扱いです。留置所で勾留する理由がなくなり、本来は裁判を待つ間、拘置所へ移送がされます。
ですが、実際は拘置所の受け入れが整っていなかったり、最近ではコロナ情勢もあってスムーズに進まないのが現状です。
犯罪者が多いというのもあるかもしれません。
ちなみに、この中途半端な谷間のような期間を”未決期間”と呼び、この期間は刑を受けているとみなされ、この後の裁判で実刑判決が出た場合は、この未決期間をマイナスした日数を刑務所で過ごす事になります。
3.鑑定留置
これは以前にも紹介しました。鑑定留置とは精神鑑定をする為に勾留する事です。通常の勾留期間とは違い、2か月程度勾留されます。
また、鑑定留置は勾留中や起訴後に決定するので、10日や20日の勾留期間に加えて2か月程度の勾留という事になります。
勾留中の保釈
なぜ、経験者やマスコミが20日という日数を気にするかというと、
満期を迎えると起訴か不起訴か確定するわけですが、起訴だったとしても
満期後は保釈の可能性がグンと上がるからです。
※保釈についてこちら☟
保釈は、勾留の身である被疑者が、唯一留置所から出る事のできる手段です。以前にも触れましたが、反省している様子が検事にも伝わり、取調べや捜査に協力的であれば、保釈は通りやすいです。
満期前でも追送致されてれば保釈は通る
本来は勾留満期でなくても、理由がしっかりとしていれば保釈はしても良いはずなんですが、実際は勾留満期でないと通らないのが現状です。
しかし、再逮捕の場合は少しだけ違います。
再逮捕され、検察に追送致さえされていれば、保釈の可能性はあります。
それまでの検事の取調べで心証が良ければ、保釈されます。
当然、勾留中であり捜査中ですので、
保釈されたとしても、検察から取調べの出頭命令が届いたら、指定の日時に自分で検察に出向き、取調べを受けなければなりません。
保釈が通りやすい犯罪
反省していればなんでも保釈されるというわけではありません。反対に条件が揃えば、保釈されやすい罪もあります。
その主たるものが被害者が出ていない犯罪です。
「大麻」や「覚せい剤」、「条例違反」などがそれに当たりまね。
今までもこの先の人生も違反するかしないかは自分次第という事です。
最近では大麻使用の罪で逮捕された俳優の永山絢斗さんなどがそうですね。
保釈が通りにくい犯罪
保釈が却下されやすい犯罪というのは、被害者がいる事や、悪質と認められたもの、前歴のある事などももちろんですが、逃亡の恐れがあるとみなされる被疑者に対しては、
保釈は何度やっても却下されるでしょう。
ガーシーこと、東谷義和さんがそうですね。
まとめ
魔がさしてたとしても、たった一度の過ちで逮捕されると、20日程度は勾留されます。
逮捕に至るまで、逃亡したり反抗したりして公務執行妨害なんて付いてしまうと、罪が増えて40日の勾留の可能性すら出てきます。罪が重くなるのではなく、単純に罪が増えて勾留期間も増えるんです。
20日(23日)ですら、勤務先や仕事、子育てなどに大きな支障をきたすわけですから、勾留延長なんて避けたいですよね。
何はともあれ、勾留されてしまったら、余罪があろうとも、しっかりと反省し捜査に協力するのが1番です!
協力的であれば、警察や検察は非犯罪的な微罪などは調書に書いても事件にはしませんから。
それよりもまずは、全うに生き、犯罪を起こさないのが何よりですから、愚痴や不満を吐いたとしても社会に背く行為だけはやめましょう。
自己満で自己承認ですが、良い行いやルールを守ってた方が気持ち良いもんです。
という事で最近は硬めの内容が多かったので、もう少しカジュアルに留置所に入る時にする事について紹介していきます。
ではではまた後日〜☞
勾留23日目(被疑者補償)
はい、どうも僕です✨
勾留の方も23日目まで来ました。なかなか留置所から出られません。いつになったら出れるんでしょう?
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◯月◯日(土):今日は差し入れで「プレイボーイ」と「プレジデント」の雑誌が届いた。ありがとう。どちらも文字が多くて読み応えがある。ゆっくり読む事にしよう。。
昼ごろには健康診断があったけど、あんなんやる意味あるのかな?
お昼以降はあちこちで部屋移動がおきていた。自分もまた移動なんじゃないかとドキドキしてたけど、なんとか耐えた。。。
夕方には留置係から『明日はシーツ交換だから、朝起きたらすぐに外すように!』と指示があった。冬用になるらしいけど、暑くて寝れなくなるのも嫌だな。。
今日は土曜日という事もあって取調べはなかった
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僕もそうでしたけど、
留置所への本の差し入れは雑誌にするのであれば、活字が多く且つ、飽きないような程よい漫画などがある雑誌がオススメです。
この機会に知識などを蓄えるのもひとつの手だと思って、ただの娯楽より、教養のつく種類を選びましょう!
ではここから本題です ↓
今回は被疑者補償について紹介していこうと思います。
いまいち聞きなれない言葉ですが、
ちゃんと刑事補償法という法律の中に規定として定められている、認められた制度になります。
僕が留置所にいる時に小耳に挟み、『そんな制度があるんだ』と初めて知りました。
今回はこの補償制度について紹介していこうと思います。
被疑者補償とは?
一体、“何”を“どんな補償”をするのでしょうか。
調べてみると、“被疑者補償規定”の中には、【検察官は,被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,公訴を提起しない処分があった場合において,その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは,抑留又は拘禁による補償をするものとする。】と記載されています。
被疑者補償とは、要するに被疑者が勾留されていた期間、勾留された事によって、収入がストップしてしまい、場合によっては懲戒解雇に合い、
家族や被疑者本人のそれまでの社会生活が送れない事に対する生活費(お金)の補償です。
被疑者補償になる対象
補償される可能性がある対象は、まず「不起訴」となってる事が第一条件で、その不起訴理由が「罪とならず」か「嫌疑なし」になった場合のみです。
「嫌疑不十分」と似てますが、
嫌疑不十分というのは“犯人の可能性はあるけど、犯人とするには証拠が足りていない(不十分)”という意味で、
「嫌疑なし」は“犯人ではない”という判断なので、似て非なるものです。
という事なので、有罪や起訴となった人に対しては、被疑者補償の対象にはなりません。
ただ、仮に起訴されたとしても裁判で、無罪判決を受ける事が出来れば被疑者補償の対象となり、
それまでの勾留期間が対象になります。
不起訴処分で嫌疑なしとされた人
無罪判決を受けた人
が対象です。
非対象者
前述の通り、有罪だとこの補償の請求は出来ません。
同じく不起訴だとしても「嫌疑不十分」の場合も通りません。
また、これは本記事の内容から少しズレますが、
証拠がほとんど無く(見つからず)、被疑者が黙秘を続けた場合は、調書も物的証拠がない為、不起訴になる可能性はあります。
しかし、この場合、黙秘して否定している事と、推定無罪とはいえ、罪を犯していない明らかな、証拠やアリバイが少しでもないと、裁判所は疑惑をもったままの不起訴 =「嫌疑不十分」という処理になってしまいます。
なので、グレーよりの被疑者は全て非対象者になってしまいます。
ホワイトかオフホワイトまでです。
補償の内容
内容については、被疑者補償規定に補償の内容が記載されていて、ちゃんと算定基準が決まってます。
通常の収入面では、会社の役員や実業家と、いちアルバイトでは雲泥の差はありますが、この補償ではそこまで差はなく、大金までは補償されません。
保険ではないので…
まず、補償を支払う前提としてこのような決まりがあります。
【補償金の額を定めるには,拘束の種類及びその期間の長短並びに本人が受けた財産上の損失,得るはずであつた利益の喪失及び精神上の苦痛その他一切の事情を考慮しなければならない。】
その上で、補償の金額を定められた範囲内で決めます。
・勾留された日数1日あたり1,000〜12,500円以下
随分とざっくりしてますが、最大でも12,500円です。多いか少ないかはその人次第ですが、精神的な面も考慮すると、場合によっては少ない印象です。
ちなみに、嘘か本当か、留置所で聞いた時は普通のアルバイト、会社員は1日あたり5,000円くらいと聞きました。
請求について
補償の請求方法は弁護士を通じて行う事になります。
ただ、これもなかなかハードルが高く手間もかかるようです。
正直、国選弁護士さんはやりたがらないと思います。
というのも、また新たに「補償を受けるに足りる証拠や正確な理由が必要」なんです。
結果、不起訴(無罪)だから、請求して通るという訳ではないんです。
無罪である証拠に加え、補償を受けなければならない理由をしっかり証明して立件する必要がある為、弁護士さんは骨が折れる作業かと思われます。
まとめ
被疑者の生活や冤罪者を救済する為のこの被疑者補償制度、実のところあまり機能していないように思います。実例はあまりないらしいです。
ニュースに出るような事件の冤罪でなければ、この制度は使えないですし、請求の難易度が高く、その上請求が通らず却下されやすいのが原因かと思います。
国側もあまり無駄なお金は出したくないでしょうから、慎重に捜査して判決を出します。
棚に上げるつもりはありませんが、やはり勾留期間が伸びると、日を追うごとにひとつづつ何かを失っていきます。
起訴されたとしても、処分保留や執行猶予でちゃんと更生し社会に戻った時に、せめて生活費だけでもないと生きにくいし、その後の社会活動に支障をきたすのが現状です。
とは言え、対象は絞られますが、この被疑者補償は逮捕後、釈放後に最初に受ける事ができる国の補償です。
中には、「逮捕状が発行されている時点で相応の理由があるから難しい」としている弁護士さんもいますが、それは違います。
逮捕状を許可している裁判官、保釈の許可を出す裁判官、法廷で判決を下す裁判官はそれぞれ違いますし、逮捕状を作って申請する警察も少々難があるのと、それを許可する裁判所も仕組み上、発行しやすい体制なんです。
(逮捕状についてはまたの機会にまとめます)
対象となり得る人は、やらないよりはやったほうが良いですし、請求が通ればラッキーで日常を取り戻す為の資金にもなるので、覚えておいて損は無いと思います。
という事で、今回は被疑者補償について紹介しました。
次回は長期間の留置について紹介していこうと思います。
ではではまた後日〜☞